いちばん失敗した人決定戦

基本的な確定申告についての知識もありません。
アドバイス御願いします。

夫:外国人
東京在住
2007年3月から勤務:外資企業アルバイト(月収60万円弱)
2006年までは海外にいたので、昨年の収入はなし
国民健康保険(本人のみで加入)

私(妻)+子ども二人
1年のうち半年は海外で生活
通常10月~3月まで日本で生活
住民票は実家(福岡)
国民健康保険(実母の世帯で加入)
国民年金支払っています。

海外生活が長いのですが、私の父が亡くなって以来(5年程前から)日本へ私と子供だけ1年の半分は戻ってくることにしていました。
そのため、私と子供は国民健康保険に加入しており、住民票も置いたままです。(国外転出していません。)

今まで夫が海外にいたので、私が市民税・県民税の申告をしておりました。私は働いていないので、毎年収入はゼロで申告しており、夫(海外)からの援助で日本では生活をしていると通信欄に記入していました。

今年は、夫が日本で収入がありますが、上記手続きは昨年と同様、私の収入はゼロで夫からの援助とすればいいのでしょうか?

また、夫は確定申告する義務があると思うのですが、私たちは夫の「扶養」になるのでしょか?「扶養」と言う概念があまりよく解りません。

夫(私たち?)は確定申告にあたり、何が必要ですか?
夫の同僚は外国人が殆どで、確定申告について尋ねても、知らないとかしていないとの返事ばかりだそうです。

どうぞよろしく御願いします。

A 回答 (1件)

>今年は、夫が日本で収入がありますが…



日本で税を納める必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm

>上記手続きは昨年と同様、私の収入はゼロで夫からの援助とすればいいの…

夫が確定申告をすれば、妻や子どもに所得がない限り、妻や子どもは確定申告も住民税の申告も必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>私たちは夫の「扶養」になるのでしょか…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫(私たち?)は確定申告にあたり、何が必要ですか…

夫がサラリーマンなら、『給与・賞与等の源泉徴収票』が必須。

自営業者なら、申告書用紙に付随してくる『収支内訳書』(白色申告の場合) に、売上や経費などを書き込みます。
医療費控除を受ける場合等をのぞいて、領収証等の添付は必要ありません。

>国民年金支払っています…

年金のみ、社会保険庁から送られてくる『控除証明書』の添付が求められます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/10/28 14:51

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