現在、夫の扶養に入っている主婦のものです。
主人の会社から、年末調整の資料として、
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」を書くように言われています。
現在、私はFXと株の取引をしており、50万円程度の利益が出ています。
が、含み損も、30万円ほどあります。
年内に含み損を確定させれば、利益は20万円になり、扶養控除の対象となると思うのですが、確定させなければ、特別控除の対象になると認識しています。
まだ、損を確定させるか判断しかねているのですが、この資料を出した後から、年末までの間で、扶養控除か、特別控除かで状況が変わった場合、どういった対応になるのでしょうか?
確定申告が必要でしょうか?
それとも、税務署から何かお知らせが来るのでしょうか?
所得証明みたいなものを、どこかに提出する必要があるのでしょうか?
(主人には、詳細な利益・損失を伝えておらず、できれば具体的な金額を知られずに処理したいのですが…)
扶養に入るようにするべきか、迷っているのですが、どういった方法がいいか、アドバイスお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
回答が遅れて済みませんでした。
夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには妻の合計所得金額が一定額以下でなければならないのはご存知の通りです。しかしながら、特定口座で株の取引をして「源泉徴収あり」を選択した場合は、その口座で得られる利益(=譲渡所得)は合計所得金額に算入しなくて良いことになっています。1億円もうかっても合計所得金額に入らないのです。
ですから質問者の場合は、株の確定利益が70万円で、FXの損失20万円ですから、合計所得金額はFXの損失20万円のみ、すなわちゼロ円です。つまり、質問者は今のままでご主人の控除対象配偶者になれます。株の含み損失を確定させる必要はありません。
ですから、ご主人が配偶者控除を受けるために「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者Aの欄に質問者の名前を書いて下さい(既に書いてあるかも知れませんが)。「平成21年分 給与所得者の配偶者特別控除申告書」には何も書かなくて良いです(←配偶者特別控除は受けられないので)。これで解決ですね。 ^^;
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
特定口座の源泉徴収ありの場合は、FXと合算させなくていいんですね。
知らずに合算するところでした。
本当に助かりました。ありがとうございました。
ちなみに、株の利益で源泉徴収された税金は、確定申告でFXの損失を申告することによって、返還されるものなのでしょうか?
追加で質問して申し訳ありませんが、わかれば、引き続きご回答よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
(1)株は、特定口座で売買しているのですか。
(2)特定口座で売買している場合、「源泉徴収あり」を選択しましたか。
(3)特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合、
・確定利益50万円のうち、株の分はいくらですか。
・含み損失30万円のうち、株の分はいくら位ですか。
この回答への補足
(1)株は、特定口座で売買しています。
(2)源泉徴収ありです。
(3)
・株の確定利益は、約70万円です。(FXで損失20万円があります)
・含み損失は、株式の分のみです。
何か追加でアドバイスあれば、お願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>年内に含み損を確定させれば、利益は20万円になり、扶養控除の対象となると思うのですが、確定させなければ、特別控除の対象になると認識しています。
そのとおりですね。
>この資料を出した後から、年末までの間で、扶養控除か、特別控除かで状況が変わった場合、どういった対応になるのでしょうか?
ご主人が来年、確定申告をすればいいです。
ご主人の会社で「再年末調整」というのをやってくれるようなら、そこで会社に申告すればいいでしょう。
>それとも、税務署から何かお知らせが来るのでしょうか?
いいえ。
>所得証明みたいなものを、どこかに提出する必要があるのでしょうか?
いいえ。
必要ありません。
>主人には、詳細な利益・損失を伝えておらず、できれば具体的な金額を知られずに処理したいのですが…)
配偶者控除の範囲内(0円にしておけばいい)なら知られませんが、配偶者特別控除の対象だと所得を記入しますから知られますよね。
>扶養に入るようにするべきか、迷っているのですが、どういった方法がいいか、アドバイスお願いします。
扶養(正確には「控除対象配偶者」)にならなくても、稼いだ以上に貴方やご主人の税金が増えることはありません。
なので、あえて含み損を確定することないですね。
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
確かに、儲けた以上に税金を払うことはないと、納得できました。
主人にも正直に話をして、控除対象外になる覚悟でいこうと思います。
No.1
- 回答日時:
>現在、夫の扶養に入っている主婦…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>年内に含み損を確定させれば、利益は20万円になり、扶養控除の対象となると思うのですが…
逆立ちしても「扶養控除」が適用されることはありません。
>この資料を出した後から、年末までの間で…
夫が 1月中にかいしゃで「再年末調整」をしてもらうか、3/15 までに税務署へ「確定申告」。
>それとも、税務署から何かお知らせが来るのでしょうか…
個人の税金は 3/15 までに精算しないとペナルティがつきます。
税務署からお知らせが来るのはずっと後なので、お知らせが来るのを待っていたら、サラ金並みの利息を一緒に払わされることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>所得証明みたいなものを、どこかに提出する…
税法上は必要ありません。
夫の給与 (家族手当) に影響する場合は、会社の指示に従ってください。
>主人には、詳細な利益・損失を伝えておらず、できれば具体的な金額を知られずに…
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるのは、権利であって義務ではありません。
夫が権利を放棄するなら、妻の所得明細を知らせる必要はありません。
いずれにしても、50万と 20万では 30万の差 (当たり前ですが)。
それで一家の税金が 30万も違うかどうかを考えればよいのです。
夫の所得控除は 20万のとき 38万円の控除、50万なら 26万の控除で 12万円の差。
「課税所得」(年収ではない) が 1,000万ほどの高給取りだとしても
・「所得税」12万×33% = 39,600円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・「住民税」12万×10% = 12.000円
妻の税金。
基礎控除以外の「所得控除」で一つも該当するものがないとして、
20万なら、所得税も住民税 (均等割の少々だけあるかも) もなし。
50万なら
・「所得税」(50 - 38 ) × 5% = 6,000円
・「住民税」(50 - 33 ) × 10% = 17,000円
全部足しても 30万にはならないですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
無知な質問なのに、ご丁寧にご回答くださり、ありがとうございます。
いろいろと用語も使いなれなくて難しいので、困っていましたが、具体的な金額も教えていただいて、大変参考になりました。
ありがとうございました。
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