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1年前に飼い犬に咬まれ怪我をし、破傷風の予防接種も含めて先日治療が終了しましたが、左太腿の膝近くに長さ2.5cmと直径1cmほどの2つの傷跡がケロイドとして残っています。
治療費などは加害者の加入する損害保険から支払われることになっており、先日、医者に後遺障害に関する診断書を書いていただきました。
しかし、傷跡は時折痛みもあり、スカートをはくと見えてしまうことから、手術などの方法で治したいと考えております。
そこでご相談です。
・実際のところ、事故後1年たって後遺障害に関する診断書を書いていただいてからの傷跡の手術は可能でしょうか?
・左太腿の膝近くの長さ2.5cmと直径1cmほどの2つの傷跡では、後遺障害の認定は可能でしょうか?ちなみに私は30代後半の既婚女性です。
・後遺障害の認定が可能であれば、手術とどちらを選択するのが得策でしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

上肢・下肢の醜状の後遺障害は手のひら大以上の大きさで無いと後遺障害とは認められません。


後遺障害の診断書を書いて貰ったと言う事は症状固定ですね。
本来なら症状固定後の治療は自己負担ですが、貴方の場合は手術費を保険会社が負担する可能性もあります。
一度確認して下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
小さな傷跡では後遺障害の認定は難しいのですね。
事故は被害者にとって不利なものですね。

お礼日時:2007/10/30 07:01

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