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生命保険は一般的に夫などが自身が死亡した場合に残された妻や子供のために加入するものだと認識しています。しかしこのたび親から、親が保険者かつ受取人で、その子である私が被保険者となる配当付利率変動型積立終身保険の契約書へのサインを求められています。
子供の側から自主的に自分を被保険者として親を受取人に指定するというケースは分かりますが、今回のケースのように親が一方的に子供に対して保険を掛けるということには、親の身勝手さを感じてしまいます。それにこの場合受取人が先に死んでしまうと損になりそうな点も気になります。
そこで契約書へのサインを断ろうかと考えているのですが、皆さんはどう思われますか?また、ほかに良い対処法などありましたらご教授いただけませんでしょうか?
ちなみにこの生命保険は私が幼い頃から掛けられていたものの更新ということであり、また私は現在健康面の問題はまったくありません。

A 回答 (11件中11~11件)

保険というのは万が一の時に備えて入るもので、損得を考えて入るものではありません。

子が親より先に死ぬというのは万が一だと思います。保険料を親が払っているのならいいと思います。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/29 22:46

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