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以前から疑問に思っていたことなんですけど、公務員や議員、会社員なんかが、横領なんかで何億円というお金を使い込み、立件されて、有罪判決を受けた場合、使い込んだお金を返済する義務があるのでしょうが・・・。

しかし、返済しようにももうほとんど残っていない、そんなケースがほとんどだと思います。その人達は、刑期を終えて出所してから、全額を返済するまで一生、返済義務を背負うことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

働いて借金返済してくれればいいのですが、出所後の千田被告の月収が21万円以下の場合は差し押さえできないと法律上なっていますので現実上千田被告に働いて返させることは不可能なのです。

前科者でこんなに悪い意味で有名になってしまった人間に月21万以上出す人間はいないでしょうから。
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 刑務所に入所しても、時効は入所とは関係なく、原則として3年で完成します(民724)。

資産がないようだと被害者の方で普通は諦めます。会社が被害者でしたら、貸し倒れ処理ができますで、いくらかは回復できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
僕としては納得いかないですね。

今、チリで騒がれてるアニ―タさんに横領した千田被告も、結局、出所すれば、
前科持ちになるだけで、後は、お咎めなしですか?
僕としては、そういう救い難いバカは、懲役で何十年も服役せるか、半年くらいで出所させて、残りの人生は借金返済で終わらせて欲しいと思います。

お礼日時:2002/09/01 12:29

有罪は刑事的な責任ですから返済義務とは関係がありません。


(倫理的には返済義務があると思います)

返済義務が生じる場合は民事裁判によります。

刑務所に入っても
資産を差し押さえたりすれば返済が可能な場合があります。

話し合いや裁判で決まれば
一生かかって返済する人もいると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

なるほど、刑事告発があっても、また、民事の方で補償を請求しなければ
ならないわけですね。
どうりで、裁判とかが、何年もかかるわけだ・・・。

お礼日時:2002/09/01 12:35

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