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   A、B、Cの三人兄妹名義の土地の上に、家屋(これも

   A、B、Cの三人共有名義)があります。

   AとBは、この住宅を他人に貸したいと言っていますが

   Cは反対しています。共有名義の家を人に貸すととき、

   一人でも反対すれば貸すのは不可能でしょうか。

    また、同様に売却もできないですか。

    更に、もしもCが、その家に住みたいと言った場合は、

    他人に貸したり、売却したりはできないものでしょうか。

    宜しくお願い致します。





   


   

A 回答 (2件)

原則は


共有者は、持分が非常に少なくても 拒否権があります
ですから、共有者全員の承認が無ければ、実質何もできません

ただし、各自の共有持分は買手がいれば売却はできます
(上記のような制約がありますから、ただ同然でもなければ買手はいないでしょう)

貸した場合でも 共有者の一人が、借り手の使用拒否すれば、借り手はそれを使用することはできません

>もしもCが、その家に住みたいと言った場合は・・・

他の共有者の承認が無ければ、Cが住むこともできません(前述)

質問のようなことが想定されるから、相続だからと安易に考えて共有登記することは、避けるべきです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/07 10:28

A,B,C各自の持分が、皆同じものとして回答する。



賃貸について
一人が反対しているだけなら、貸すことは可能。賃貸は共有物に関する管理行為にあたり、これを決定するのは持分価格に従い過半数で決めることになる(民法252条本文)。Cだけが反対していても、AとBが賛成なら、賃貸はできる。

売却について
各自が、各自の持分だけを売却するのであれば、単独でできる。ただし、持分だけを買い受ける第三者は皆無なので、現実的な話ではない。共有物を共有物として丸ごと売却するのであれば、当然のことながら全員の賛成が必要。

>更に、もしもCが、その家に住みたいと言った場合は、他人に貸したり、売却したりはできないものでしょうか。

他人に貸すか、Cに住まわせるのかを決めるのは持分に従い過半数で決する。AとBが「他人に貸す」と言い、Cが「自分が住む」と言っているのであれば、法律上は、他人に貸すことになる。

売却は、前述のとおり、Cが反対しているので無理。ただし、AやBが自分の持分だけを第三者に売ることは自由。もしも買い手が見つかり、持分権が買い手に移転したら、その買い手とCが土地・建物の使い方を協議することになる。買い手としては見ず知らずのCと不動産の利用方法について協議する必要があり、面倒なので、持分だけの買い手はまず見つからないと思う。だから、売却するのであれば、Cを説得する必要がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変納得致しました。ご回答に、厚くお礼を申し上げます。

お礼日時:2007/11/07 11:46

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