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 来春吸収合併される会社で人事業務を行っています。合併に際し、現会社の退職辞令も作成しなければならないのでしょうか。(新会社の○○を命ずる旨の辞令は発行する予定です)
 会社の弁護士に確認したところ、安全策として本来なら退職願を社員から提出してもらった上で「○○を解く」の辞令と新会社の辞令が必要であると言われました。ただし、退職願は省略可能で、移籍に関する同意書をとれば良いとのことでした。
 しか合併関連の業務が多数あるため、できれば退職辞令を個々に作成・交付することを省略するか、他の方法に変えられればと思います。何か良い方法がありましたらお教えいただけますか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

遅くなりましたが、



すみませんタイプミスがありましたね。
下から2行目
(誤)合理低判断
(正)合理的判断

会社が消滅すると同時に、労働契約における当事者の一方が合法的に消滅し、
契約そのものが消滅する形になりますので、新会社との労働契約は必要です。

労基法15条で定める労働条件の明示(施行規則5条1項の絶対的明示事項は書面による交付)も必要になります。

また、新会社への移籍は今回の場合、法律上当然に行われますので、移籍承諾書をあえて交わす必要もないわけですが、外観的形式を整えるということでしたら、別に何の問題もありません。

ついでに、参考までに、吸収合併を含む合併はNo.1の説明の通りですが、
営業譲渡、一部譲渡の場合は、会社法で別途規定があります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。
 教えて頂いた内容を参考に、移籍承諾書も辞令も必要ではないが、どうしてもというなら移籍承諾書と労働契約書のみにしませんかと上申してみます。

お礼日時:2007/11/08 09:54

法に詳しくない弁護士ですね。


あまり金額も大きくならないので、労働法規、社会保険関係法規は関係ないと思っているのでしょう。

退職願いは自己都合退職、依願退職時に会社の規定で提出する場合はありますが、吸収合併は使用者の責により表面上消滅会社から籍がなくなるわけですので法的な義務はありません。

退職辞令はそもそも、会社のイベント、儀式的なものなので法は関与しません。

合併時において発生していてる消滅企業の労働者の権利義務は全て新会社に引継ぎされなければなりません。労働契約、労働協約など包括承継されます。会社法第750条、第754条

合併の場合に、労働者はその意思に関係なく当然に新会社に移転します、会社も一部特定の労働者を対象から排除することができないので、労働者は当然に新会社に移れる権利を有しているわけです。

特に個別労働者に対してしなければならないことはないはずです。

移転後に、就業規則が複数存在することになり、双方を調整した新就業規則が必要になります。
この場合は、個別労働者の合意は必要なく、労働者代表や労働組合の意見を聞いて調整されますので、個別の多少の不利益も合理低判断とされる場合が多いようです。
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この回答へのお礼

 早々のお返事ありがとうございました。
 アドバイスを参考に、退職辞令は省略したいと上司に説明してみます。
 現段階では移籍承諾書と労働契約書、新会社での辞令(これは会社のケジメとして出したいそうなので)を作る予定なのですが、移籍承諾書と労働契約書については、会社名が変わるので新たに結ぶ必要があると考えていいのでしょうか?
 ご存じでしたら教えていただけると助かります。
 

お礼日時:2007/11/07 17:10

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