No.1
- 回答日時:
給与明細に書かれている、所得税は源泉徴収税です。
会社員などの場合は、年末調整といって年度末に、年収から正しい税金を再計算して、返してもらえます。
源泉徴収税額は前年の年収と、今年度の予測年収により計算されます。
バイトなどの場合は、固定で計算されている可能性があります。
通常8~10%程度で、後は収入に応じて増えていきます。
年収額が低い場合、バイト先が年末調整などで返還してくれない、もしくは途中で止めた場合は、全ての給与明細をそろえて確定申告してください。
税金が返ってきます。
そうなんですか!
ありがとうございました!!
固定されている可能性があるなんて考えてもみませんでした!
昨年末にはコンビニからは年末調整されていなかったので、確定申告するように伝えておきます!
喜ぶだろうなぁ~
本当にありがとうござました!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給料から控除されているのは、「源泉税」です。
源泉税は、毎月の給料から所得税を概算で控除しておき、その年の最後の給料で、年末調整という作業をして、一年間の所得税の精算をします。
源泉徴収の額は、税額表という表があり、給料の月額と扶養家族の人数により控除額が決まっています。
扶養家族の人数などは「扶養控除等申告書」いう書類に記入して提出します。
又、アルバイトなどで「扶養控除等申告書」を提出しない場合は、税額が多く控除されます。
又、その年の1月から12月までの収入が103万円を超えなければ、所得税は課税されません。
学生の場合は、勤労学生控除があり、130万円まで課税されません。
勤務先で年末調整がされず、収入が103万円(学生は130万円)以下なら、翌年になって、税務署に確定申告をすると、今までに控除された源泉税が戻ってきます。
確定申告には、会社から源泉徴収票を貰って、添付する必要があります(給与明細では駄目です)。
又、源泉税が戻る場合は、5年間遡って確定申告が出来ます。
昨年の分は、今からでも確定申告が出来ます。
源泉徴収票と印鑑・振り込んでもらう口座の通帳を持って、税務署へ行けば申告の方法を教えてもらえます。
丁寧な回答、ありがとうございました。
大変わかり易かったです。
給料明細ではなく、源泉徴収票ですね。
今からでも5年も遡れるなんて!!!!
感謝致します。
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