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アルバイトなどをして、給与を支給された場合、その明細に『所得税』ってありますよね?
あれは、支払う側の事業体系や支給される側の勤務年数などによって計算方法が変わるものなのですか?
友人がバイトしているコンビニのバイト代に対する所得税が高いように思うのです。支給額25000円なのに、2千円ほど掛かってきてたので、不思議思い質問しました。
どなたか素人にも分かるような説明でお願いします!

A 回答 (2件)

給与明細に書かれている、所得税は源泉徴収税です。


会社員などの場合は、年末調整といって年度末に、年収から正しい税金を再計算して、返してもらえます。
源泉徴収税額は前年の年収と、今年度の予測年収により計算されます。

バイトなどの場合は、固定で計算されている可能性があります。
通常8~10%程度で、後は収入に応じて増えていきます。

年収額が低い場合、バイト先が年末調整などで返還してくれない、もしくは途中で止めた場合は、全ての給与明細をそろえて確定申告してください。
税金が返ってきます。
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この回答へのお礼

そうなんですか!
ありがとうございました!!
固定されている可能性があるなんて考えてもみませんでした!
昨年末にはコンビニからは年末調整されていなかったので、確定申告するように伝えておきます!
喜ぶだろうなぁ~
本当にありがとうござました!

お礼日時:2002/09/03 12:50

給料から控除されているのは、「源泉税」です。



源泉税は、毎月の給料から所得税を概算で控除しておき、その年の最後の給料で、年末調整という作業をして、一年間の所得税の精算をします。

源泉徴収の額は、税額表という表があり、給料の月額と扶養家族の人数により控除額が決まっています。
扶養家族の人数などは「扶養控除等申告書」いう書類に記入して提出します。

又、アルバイトなどで「扶養控除等申告書」を提出しない場合は、税額が多く控除されます。

又、その年の1月から12月までの収入が103万円を超えなければ、所得税は課税されません。
学生の場合は、勤労学生控除があり、130万円まで課税されません。

勤務先で年末調整がされず、収入が103万円(学生は130万円)以下なら、翌年になって、税務署に確定申告をすると、今までに控除された源泉税が戻ってきます。

確定申告には、会社から源泉徴収票を貰って、添付する必要があります(給与明細では駄目です)。

又、源泉税が戻る場合は、5年間遡って確定申告が出来ます。
昨年の分は、今からでも確定申告が出来ます。

源泉徴収票と印鑑・振り込んでもらう口座の通帳を持って、税務署へ行けば申告の方法を教えてもらえます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございました。
大変わかり易かったです。
給料明細ではなく、源泉徴収票ですね。
今からでも5年も遡れるなんて!!!!
感謝致します。

お礼日時:2002/09/03 15:29

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