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平成21年6月で、会社を解散しました。

会社の期間は2年ほどでした、妻と二人の会社でした。

資本金100万は自分からだしまして、20年5月に会社設立、その後、会社解散21年6月にして、22年5月に、解散の清算けつりょうをしましたところ、

分配金のような形がでまして、22年6月に、配当金の所得税47万程度を税金納めました、また、法人税2万と法人市民税4万くらいのかかりましたので収めましたが、

自分のお金で資本金をだしていましたのに、それが戻る形になり、それに税金が47万もかかるのは?
不思議といいますか、損した気分です。

現在は会社から個人にもどして営業していますが、

この47万は、もどらないのでしょうか?

会計士とも疎遠になりまして、現在は私1名で会計している状況で、まったくの素人です。

ご指導おねがいします。

A 回答 (1件)

前にも回答をアップしましたが、22年分の個人の確定申告をすると


納めた源泉税分だけ控除できます。
年間の所得税額が47万円以下なら還付されるので、損することにはなりません。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5889828.html
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