私は、親の扶養下にいる大学院生です。
1つのアルバイトをしていましたが、さらに4月に大学院での
ティーチングアシスタント、いわゆるアルバイトをすることになり、
大学からは「他にアルバイトをしている場合は乙と申告してください」
と言われ、私は「乙」と申告しました。
そうしたら、大学からもらえる給与はきっちりと所得税が引かれて
いました。
その後、最初のアルバイトと大学のアルバイトを続けている状態で
7月から新たにアルバイトを始めました。
そこでは、所得税が引かれることなく給与をもらいました。
そして、11月いっぱいで最初からずっとやっていたアルバイトを辞める
ことになりました。
この場合、私はどこに扶養控除等申告書を提出すればよいのでしょうか?
また、大学でとられた所得税を取り返すにはどうすればよいのでしょうか?(もちろん年間収入は103万以内です)
以上の経過がわかりにくいので、まとめます。
(1)元々のアルバイト(所得税徴収なし)
→4月から(2)大学のアルバイト(所得税徴収)
→7月から(3)新たなアルバイト(所得税徴収なし)
→11月末まで(1)のアルバイト終了(12月まで3箇所から収入あり)
(3)のアルバイト先から扶養控除等申告書の書類を渡されて、
どうすればよいのかわからなくて困っております。
対処法を教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1の者です
>こちらが確定申告をする時に不利になったりはしないでしょうか。
不利になることはありません。確定申告の際には、年間でいくら所得があって、それに対していくら税金があるか計算し、その税額と毎月の給与から引かれていた税金(源泉徴収)を比べて正しい税額に調整します。つまり、最終的に収める税金は同じで、給与から天引きされるか確定申告で納付するかの違いです
>他の2つのバイトの源泉徴収票を添付するべきでしょうか。
元々のアルバイトでの源泉徴収票を、新たなバイト先に提出してください。そうすると、元々のバイト先での所得と新たなバイト先での所得が合算された形で源泉徴収票が作られます。その合算された源泉徴収票と大学でのアルバイトでもらう源泉徴収票の2枚で確定申告をすることになります。
大学のアルバイトは乙欄なので、大学での源泉徴収票は確定申告のときに初めて利用するもので、新たなバイト先に提出するものではありません。
早速のご回答ありがとうございました。
まずは新しいバイト先に、元々のアルバイト先の源泉徴収票を添付して
扶養控除等申告書を提出すればよいのですね。
今やるべきことと、来年やるべき確定申告までしっかり把握することができました。
二度も詳しくご回答頂き感謝致します。
No.2
- 回答日時:
「4月から始めた大学でのアルバイト」と「7月から始めた新たなアルバイト」は12月末時点ではまだ継続している(辞めてはいない)のですよね?
それでしたら、確定申告をするしかないですね。
12月末から1月中くらいまでにそれぞれ(3つ)のアルバイト先から「源泉徴収票」を受け取り、それをもって最寄の税務署等で確定申告をしてください。
(国税庁のHPで申告書の作成をして、プリントアウトしたものに源泉徴収票を添付して郵送等で提出することも出来ます。)
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ご回答ありがとうございました。
そして、参考URLもとても参考になりました。
やはり確定申告は必要なのですね、やるべきことがわかったのでよかったです。
しっかりと源泉徴収票を用意して確定申告に臨もうと思います。
No.1
- 回答日時:
回答失礼します。
正しい方法としては、元々のアルバイトで扶養控除等申告書を提出しているのですから、新たなバイトでは乙欄ということで大学のアルバイト同様源泉を引かれるべきだと思います。そして、元々のバイトを辞めたあとに、大学と新しいバイトのどちらか(決まりはないので給料の多いほうが無難だと思います。)で扶養控除等申告書を提出すべきです。
>大学でとられた所得税を取り返すにはどうすればよいのでしょうか?
確定申告をすれば戻ります。2箇所以上から給料をもらっている方は原則として確定申告が必要です。乙欄で徴収された源泉は確定申告を行わないと戻ってきませんのでやったほうが良いと思います。
ちなみに、元々のバイトを11月いっぱいで辞めるのでしたら、源泉徴収票をもらわないと確定申告ができませんので、会社にその旨を伝えたほうが良いです。
ご回答ありがとうございます。
的確な内容でとても参考になりました。
新しいバイトの方で源泉を引かれていないのは、その会社の問題で
こちらが確定申告をする時に不利になったりはしないでしょうか。
それが少し不安です・・・。
また、扶養控除等申告書を提出する場合に他の2つのバイトの
源泉徴収票を添付するべきでしょうか。そうすると確定申告時に
源泉徴収票が使えなくなりますよね。
もしくは、確定申告をするなら扶養控除等申告書を提出する必要
がないのでしょうか。
そこらへんがまだよくわからない状態です。
回答を頂いたのに重ね重ね質問をしてしまい申し訳ありません。
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