電子書籍の厳選無料作品が豊富!

すみません.教えてください.
現在パート勤務で,毎年103万を超え,住民税も発生してしまい払っています.給与からは所得税はきちんと引かれています.
(扶養額は超えていません.)

会社に年末調整の用紙を提出するのか,自分で税務署へ行って確定申告するのか,本筋はどちらか分りません.
すみませんが,教えてください.お願いします.

A 回答 (1件)

勤務先に「扶養控除申告書」を提出しているならば、会社は「年末調整」をすることになります。



(↓年末調整の対象になる場合の説明 国税庁のタックスアンサーより)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
(↓扶養控除申告書の様式です。緑色をしています。)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

年末調整の書類として「19年度の扶養控除申告書」の記載をしませんでしたか?(する予定ではありませんか?)

税金上の扶養控除をする家族がいないならば、その用紙には、自分の住所及び氏名等のみ記載して終わりです。(つまり、扶養家族はいないという内容になりますね)

その用紙を提出している(する予定)ならば、パート収入に関して「年末調整」を行ってくれるはずです。


本来は、給与支払い事務所は「扶養控除申告書」の提出のある者の「年末調整を行う」事になっています。


その他に収入があったり、年末調整ではできない控除を受けたい場合には、「確定申告」が必要になりますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
質問が雑でありながらも..
回答が分りやすく,本当に助かりました.

# 本来は、給与支払い事務所は「扶養控除申告書」の提出のある者の「年末調整を行う」事になっています

なるほど..初めて知りました..
うちの社員さん(既婚者,未婚)は,全員提出していたのでそこらへんがわかりにくかったんですが,私の場合「年末調整」でも「確定申告」のどちらでも良い,ということがこれでわかりました!!
ありがとうございます!!

お礼日時:2007/11/13 11:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!