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上場企業に勤めている一般社員ですが、
自社の株式を取得すると即、インサイダー取引になってしまうのでしょうか?
インサイダーに成るかならないかの基準を教えてください。

お願いいたします。

A 回答 (3件)

「即」ではないのでは?


下記URLによると「業務上知りえた未公表の情報を元に売買した場合」とありますから何を知っているわけでもなければとりあえずは大丈夫なのでは?
でも、大企業でしたら持ち株会はないのですか?
もしあるようでしたらそちらの事務局に相談されるほうがいいと思います。

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/money/genre/20001016o40 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
持ち株会も考えてはいたのですが、募集期限に間に合わなかったので…
次回考えてみます。

お礼日時:2001/02/07 12:20

インサイダー取引の規制については、株価の値動きを左右する重要な未公表情報を知る者が、その株式を取引すれば明らかに有利です。

このような取引が行われれば、重要な未公表情報を知り得ない一般の投資家にとって、非常に不利な結果となります。このため証券取引法ではこのようなインサイダー取引を禁止し、罰則を設けています。

「会社関係者」、あるいは会社関係者から情報を受けた者(「情報受領者」)は、その「重要事実」が「公表」されてから12時間を経過するまでは、対象株式を売買することは出来ません。この場合の「公表」とは、法令に定められた2社以上の報道機関へ発表することなどを指します。 また、「会社関係者」 には役職員のほかパートの人、取引銀行、顧問弁護士、引受証券会社なども含まれます。これら会社関係者でなくても、会社関係者から話を聞いた人は「情報受領者」として、また会社関係者でなくなってから1年以内の元会社関係者もインサイダー取引規制の対象となります。
したがって、取得、即インサイダー取引ではありません。

参考URL:http://www.orix-sec.co.jp/visitor/1_a5.html
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この回答へのお礼

しっかりとした根拠に基づいた説明、ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/07 12:22

教科書的にはkyaezawa氏のおっしゃる通りだと思います。

ただ実際はどのようにインサイダー取引がチェックされてるかと言えば、上場企業の社員の売買については、管理職以上(課長以上)をチェックするようです。
なんらかの情報の公開(買収、合併、新開発等)に伴い、株式の時価が著しく変化した場合に当局からのチェックが入り、情報公開以前に売買した投資家について、証券会社に調査が入り、証券会社はその顧客属性を当局に報告すると言うやり方でチェックをします。
もちろん管理職でなくても、本当にインサイダー情報を知っていて、それに基づき売買をしたら、捕まる可能性は有りますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実際的なチェックの基準がよくわかりました。

お礼日時:2001/02/07 12:19

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