
過去の質問を検索したんですが、一致するものがなかったので質問させていただきます。
年末調整で住宅控除を受ける場合について、昨年、私の名義で一戸建てを購入したのですが、諸事情により、現在、私(私の家族も含む。)はその家には住んでいません。(住民票も現住所に移しています。)
購入した家には、私の両親が住んでいます。
この場合、年末調整で住宅控除を受けることはできるのでしょうか?
毎月のローンは私が支払っています。
これに関して会社の説明では、「住宅控除は受けられない」というものでした。(住宅控除を受けるには、その家に住んでいる(住民票がその家にある)場合でないと受けられないというものでした。)
会社から説明を聞いたときには突然だったこともあり、何の疑問も持たなかったのですが、よくよく考えると、単身赴任の場合など、控除を受ける者が必ずしもその家にいるとは限らないのではと思い、質問させていただきました。
税金については素人でして、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
住宅借入金等特別控を受けるためには、その住宅を「居住の用に供している」、つまり原則としてそこに住んでいることが必要なんですよね。ただ、単身赴任の場合など、一時的な転居で家族をその住宅に残しているなど、生活の根拠がそこにあると認められる場合には控除を受けられます。
JAPANCUPさんの場合は家族も一緒に転居されていて、対象となる住宅には両親が住んでいるということなので、控除の対象にはならないということで正解だと思います。
(会社の説明では住民票が必要だと言われたようですが、これは先の単身赴任などの例もあるので間違いだと思います。)
それでも納得がいかない場合は、お近くの税務署に電話で相談すれば、親切に教えてくれると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
住宅ローン控除の前提は、年末まで居住していることです。
サラリーマンで転勤により居住地を離れたけれど家族はその家屋に居住している場合は控除継続できますが、「諸事情」では対象なのかどうかわかりません。通常、会社は転勤の有無を知っているでしょうから、対象外と言われたところをみると、「諸事情」は転勤ではないということでしょうか。
マイホームの取得等と転勤
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
[手続名]転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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