【お題】王手、そして

お世話になります。
先日の新聞で、「繰上げ返済をし、住宅ロ-ンの返済年数が、10年を切っている場合は、住宅ローン控除を受けられない」しかし、「繰上げ返済をしないまま10年を切った住宅ロ-ンは、住宅ロ-ン控除(住宅借入金等特別控除)が受けられる」と、ありました。
条件により、受けられ、受けられないが決まると思いますが、平成11年1月から平成16年12月までの間に居住した場合でしょうか?
平成3年の10月に居住し始めた時、住宅ロ-ン控除は受けたのですが、昨年で、10年切ったので、また控除が受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

住宅ローン控除については、適用要件の一つとして、借入金の返済年数が10年以上である事があり、最初の適用時に、要件を満たしていれば、途中の時点で、残り10年を切ったとしても、適用期間に渡っては、適用できるものとなっています。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm

借り換えをした場合には、原則としては、住宅ローン控除は受けられなくなるのですが、但し、要件を満たせば、特別に継続して適用できる事となっており、その要件のひとつが、借り換え後の返済年数が10年以上となっている事となっているため、その要件を満たせば、引き続き控除できるというものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1233.htm

ですから、借り換えなければ、適用時の税法上の適用年数(平成17年取得であれば10年間)に渡って控除が受けられますが、借り換えした場合に限っては、その時点で10年以上の返済年数がなければ適用できなくなる、というものです。

住宅ローン控除は、措置法上の特例ですので、改正が頻繁にあり、現在は適用年数は10年間ですが、取得年によって6年間であったり、15年間であったりする訳で、その期間の控除を終われば、それ以降については控除はありえない事となります。

返済年数10年以上の規定は改正がありませんが、それと控除が受けられる年数は全く別問題(たまたま現在は同じ年数ですが)で、返済の残り年数が10年を切るまで控除できる訳ではなく、あくまでも取得年の税制に従い、その期間だけ控除できる訳ですので、平成3年取得であれば、既に適用年数は経過していますので、それ以上に控除はない事となります。
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 住宅ローン控除の適用要件のひとつ、「ローンの償還年限」のカウントの方法は次のとおりです。


繰り上げ返済をして償還期限が10年を切った場合でも、住宅ローン控除の適用となることがあります。
http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_26.htm

 その他の適用要件は次のとおりです。
http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_20.htm

>「平成3年の10月に居住し始めた時、住宅ロ-ン控除は受けたのですが、昨年で、10年切ったので、また控除が受けられるのでしょうか?」

→これは無理でしょう。
 詳しくは、最寄の税務署に確認してください。
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