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今度新築で住宅を建築する予定なのですが、
住宅ローン控除について2点か分からない点があります。

1点目
金融機関から1000万、親族から200万借りる予定なのですが
この親族からの借入には控除は使えないのでしょうか?
あくまで金融機関からのローン限定なのでしょうか?

2点目
現在実家に住んでいまして、すぐ近くに家を建てます。
住民票は現在実家となっているのですが、新たに移すとなると、携帯やら全て変更手続きをとらなければならず、非常に時間がかかるので
可能であれば住民票の移動は行いたくないのですがその場合控除条件である
「住居」とは認められないでしょうか?


以上二点分かる方いましたらアドバイスください。

A 回答 (3件)

住宅新築にかかわる税金(減税/節税)は住宅ローン控除だけではないです。


都道府県税になりますが「不動産取得税」の減免を受けためには住民票の移動と合わせて「住宅用家屋証明」が必要になります。
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1:住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は金融機関等からが対象であり、個人からの借入金では控除することが出来ません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm

2:控除の条件として居住が条件となります。これを証明する手段として住民票が必要になるので、住民票の移動だけは必須条件です。例えば今年中に家が完成しても、住民票が移動出来てなければ基本的に今年の控除は受けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

携帯等の変更が面倒なら、住民票だけを移動すれば良いのでは?そうでなくても数時間から1日もあれば全部変更するには事足ります(本人証明書類を持って金融機関等に出向くだけ)。新しい住民票があれば、それで銀行や携帯等の住所変更の証明となります。先に新しい住民票の写しで免許証の住所を変更すれば、そのコピーで他の住所変更も可能です(住民票の写しを多数取らなくても良い)。または、ネット(手続き書類が送られてくる)や郵送でも可能なものの多いですので、それを利用すれば暇な時に出来るので時間的には余裕が出来るでしょう。郵送で出来るものがあれば、今のうちに送って貰うようにすれば良いですよ。
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>親族からの借入には控除は使えないのでしょうか…



【親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません】
と、はっきり書いてあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

>すぐ近くに家を建てます…

住居表示 (番地) が変わらない近さであることことを、市役所で確認したのですか。

>可能であれば住民票の移動は行いたくないのですがその場合控除条件である…

ローン控除の要件に、「住居表示が新しくなれなければならない」などというのはありません。
とはいえ、

>携帯やら全て変更手続きをとらなければならず、非常に時間がかかるので…

住居表示の最末尾が 1文字でも違って来るなら、住居ではなく別荘と判断されても文句は言えません。
別荘にローン控除は適用されません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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