A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
回答者No2です。
補足にお答えします。保全措置の規定は仲介業者でもあてはまります。
その不動産会社は別に違法な事はしていませんよ。
私がその不動産会社でも、保全措置は講じないでしょう。
No4さんの仰るとおり、この契約に関して信頼できないなと思ったら、やめたほうがいいと思います。
1000円、2000円の買い物ではありませんからね。
納得の行く不動産取引ができる事をお祈りしております!!
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
万一、不動産会社が倒産した等により、売買契約を解除して、支払った金額の返金を求める場合、倒産した会社に請求しても、ほとんど支払を期待することはできません。
手付金等の保全措置をしている場合には、不動産会社が倒産しても、銀行や保険会社等から支払が確実に行われるという措置です。
したがって、保全措置をしてもらっていた方がよいです。
ただ、既に指摘されていますように、不動産会社には5%10%までであれば、法的に保全措置をとる必要がありませんので、保全措置をとらないとしているのでしょう。
結局、保全措置をとるのかとらないのかということよりも、その不動産会社が信頼できそうにもないという場合には、契約しない方がよいでしょう。
No.3
- 回答日時:
不動産の売買契約で支払われる手付金は、通常10%~20%です。
しかし、青田や建築途中の未完成物件の場合は、5%以内なら手付金の保全をせずに授受しても良いことになっています。これを超えて手付金を授受する場合には、売主に渡ってしまわないように保全措置を取らなければなりません。
また、完成物件であっても、例えば売買金額以上の債務があり抵当権を売買代金では抹消できないのではないか・・・などの物件の場合も、手付金や中間金といった金員は、保全措置を講じる必要があります。
ご質問の売買は「土地」とのことですから、これから造成されるものでなければ未完成物件には当りません。また、その土地に2000万円を超える抵当権等が設定されていなければ、手付金は10%~20%の範囲内であるので、保全措置は講じなくても良いのです。
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