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中古マンションを購入しようと、近日中に契約をする段取りになっています。

で、不動産会社から事前に「重要事項説明書」のコピーを
受け取り読んでいたんですが、
特に注意する個所等ありますでしょうか?

自分で読んでよくわからないのは下記の2つです。

「登記簿に記載された事項」の中の
「建物・土地の所有権にかかる権利に関する事項」で
”土地の甲区 所有権敷地権”の項目だけ⇒「有り」
になっています(他はチェックなし)
これは問題ないのでしょうか?

「支払金又は預かり金の保全措置の概要」の
「保全措置」が「講じません」になっていますが
これは問題ないのでしょうか?

これから契約書や登記簿の写し等も見せて頂くよう
不動産会社に言おうと思いますが
そちらでも注意するべき個所等
(なんか抵当に入っていないかなど)
ありますでしょうか?

どなたかご存知の方、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

ともかく疑問点は不動産屋にしっかりと説明を聞くことです。


重要事項説明は契約までに取引主任者が説明する必要があり、主任者証を提示しなければ罰金刑もあります。(宅建業法35条)
契約書も事前に確認されるのであれば、重説も事前に口頭で説明を受けてはいかがでしょうか。(契約より事前に説明が必要とされています)

ご質問の内容は、取引主任者が説明すべきことばかりですね。

甲区とは所有権に関する記述の欄のことで、そこに敷地権があるということですね。マンションは土地を住人で共有(共同所有)していますので、他人の土地(一部自分の土地)に建物の権利があるので敷地権(敷地を利用する権利)があるのは普通です。設定しない場合もあるようですが。

保全措置は手付金など契約完了までに支払うお金がある場合に行わなければなりません。
中古物件ですので、代金の10%超または1000万円を超える金額をあなたが支払う場合に、保全措置が必要です。そうでなければ、保全措置はしません。
宅建業信用協会が手付け等の補償をしますが、上記はそれとは別に保全する必要がある場合に行うということですので、まずはご安心を。

契約書は解約や違約金に関する取り決め、あとローンがある場合、ローン特約の期限などでしょうか。
ここらがトラブルになりやすいです。

登記簿の写しは、当社では重説に付けてますが、抵当が付いているのは普通です。
通常は購入代金を全額支払った段階(決済)で、そのお金を銀行(債権者)に渡し、抵当権の抹消と同時に新しい所有者の所有権を登記します。
この辺りは司法書士の仕事です。
抵当権の金額は借入当時の金額しか書かれていないので、売買代金より大きな額が書かれていることもありますので、状況説明を求めれば良いでしょう。

契約に関しても、口頭で説明をもらえると思いますので、しっかりと疑問点を署名捺印するまでに解決することに努めてください。
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