No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>しかも、契約書が土地と建物に分かれていて、土地に対しては宅建法で手付け等は、上限10%までとなっているが、建物に対しては、上限が法律で定められていないのです。
これは誰に効いたのでしょうか?
信頼できる人ですか?
私の知っているものと違うのですが。
売り主が宅地建物取引業者の場合、宅建業法で8種制限というものが適用されます(参考URL参照)。
このうち、手付けの金額は代金の2割(20%)以下と定められています。
また、完成物件の場合代金の10%以上、未完成物件の場合5%以上の手付けは、保全措置を行ってからでないと受け取ってはいけないことになっています。
保全措置もしていないとなるとタイトル通りはじめからだますつもりでいた可能性があります。
この場合詐欺などに該当すると思います。
また、建物はどうなっているかわかりませんが、土地は存在することでしょうから、もしかすると差し押さえなどできるかもしれません。
弁護士や警察、宅建協会などの専門家に相談してください。
なお、引き続きこのサイトでの質問を継続したい場合、この質問を一旦締めきり、『状況を整理』して法律カテや不動産・引っ越しカテで相談した方が専門的な回答が得られると思います(法律の方がよいと思います)。
なお、同じ質問を複数投稿することは削除対象になるようですので、注意してください。
参考URL:http://w-igarashi.com/takken.htm
No.4
- 回答日時:
#1です。
補足します。実務経験がないので自信がありませんが、法律で手付け金などが10%を超す場合は、保全措置をすることが定められています。質問者の場合は超していますので、登記手続きが完了している場合を除いて、業者が悪質でない限り、保全措置をしているはずです。
そして重要事項説明書には「保全措置の概要」が記載事項になっています。
保全措置の方法は3つあります。
1)銀行などと保証委託契約を結び、銀行などが返還債務について連帯保証をする
2)保険会社と保証保険契約を結び保険会社が手付け金などの相当額を保険として支払う
3)手付け金など寄託契約をして業者が指定保管機構に預けて、買い主が質権を設定している(3は完成物件の場合だけ)。
上記のように方法は異なりますが返還されると思います。なお、重要事項説明書には概要のみ書いてありますので、他に保全措置に関する資料もあると思いますので、書類をよく調べてみてください。
次に保証金制度について説明します。
不動産取引では個人が取り扱うものとして非常に高額な金額を使用します。そのためトラブルに備えて宅地建物取引業者になるには、主たる事務所のある地域の供託所に最低1000万円の営業保証金を積むか宅地建物取引業保証協会の会員にならなくてはなりません(この場合は60万円)。
両方の制度を利用することはできませんので、業者がどちらの制度を使用しているかを調べる必要があります。
通常これは説明事項ですが、重要事項説明と異なり口頭で説明しても良いことになっているので、もしかするとお忘れかもしれません。
但し免許を受けた際に保証金を積んだことを免許許可権限者に連絡することになっていますので、免許権限者に問い合わせればわかると思います。
免許権限者は営業所が2つ以上の都道府県にある会社の場合は国土交通大臣、1つの都道府県内の場合は都道府県知事です。とりあえず都道府県に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
積んだ営業保証金などは半年以上の期間をおかないと業者は返還してもらえないので、半年以内に保証金の提出先に申し出る必要があると思います。
なお、倒産した場合などはその旨を公告という方法で公開しますので、役所などに聞けばわかるかも知りません(済みませんが具体的にどのような方法で公開されるかは知りません)
保証金の提出先が損害の認証などすれば、損害が還付されます。
但し、保証協会の場合は不足が生じた場合は他の会員全員で補うことになっているようですが、供託所の場合は不足した場合どうなるかは私の持っている資料には書いていないので、よくわからないので、全額は返ってこない可能性があります(質問者以外にも被害を受けた方はいると思いますので)。
宅地建物取引業協会についてはこちらで
http://www.zentaku.or.jp/
供託所は法務局の管轄下ですので、業者の本社などがある地域の法務局に問い合わせればよいと思います。
いずれにしろ早めの対応が必要ですので、書類の確認、都道府県や協会への連絡は早く行った方がよいと思います。
>但し、保証協会の場合は不足が生じた場合は他の会員全員>で補うことになっているようですが、供託所の場合は不足>した場合どうなるかは私の持っている資料には書いていな>
いので、よくわからないので、全額は返ってこない可能性
>があります(質問者以外にも被害を受けた方はいると思いますので)。
ご丁寧にほんとう、ありがとうございます。
供託金に付いては、不動産会館の保証協会がやっていて、一つの会社に付き、1000万まで保証するという事で、倒産の連絡を受けた翌日に行ったけど、被害を訴えに来た人の先着順で弁済が決まるとのことで既に1000万の枠を超えて債権者が相談に来ていて、私たちがもらえる可能性はほとんど無いといわれてしまった。
しかも、売主がその倒産した不動産会社なのです。
しかも、契約書が土地と建物に分かれていて、土地に対しては宅建法で手付け等は、上限10%までとなっているが、建物に対しては、上限が法律で定められていないのです。
なんか、無知過ぎて契約してしまった 私達も悪いけど、ホントにそれらを全て見越して相手は、持っている現金を目当てにされていた気がします。
なにか、いい方法は他にあるのでしょうか?
弁護士に相談しても、難しそうです。宅地建物取引者のかたに聞いたほうが、詳細はわかりますか?
No.1
- 回答日時:
手付け金は売り主が持っているので、売り主が倒産不動産会社別なら売り主から土地家屋を購入することができると思います。
売り主が倒産した会社の場合、代金の10%以上の場合は、宅建業法で保全措置をすることになっていますので、保険会社か銀行から返金してもらえると思います。保全措置については重要事項説明書に書いてあるはずですので、ご確認ください。
なお、宅建業者との取引により生じた損害は保証協会か供託所(業者によって異なる)で弁済されることもあるので、その不動産会社が保証金を積んでいるところを調べてご連絡ください。
売り主が不動産会社でかつ不動産会社が悪質で保全措置をしていない場合、倒産したのが不動産会社でなく売り主の場合についてはよくわかりませんので、他の方の回答をお待ちください。
>宅建業者との取引により生じた損害は保証協会か供託所>(業者によって異なる)で弁済されることもあるので、>その不動産会社が保証金を積んでいるところを調べてご>連絡ください。
ありがとうございます。調べてみます。保全措置のことは重要事項説明書の書類に記載されているのですね? 保全措置をしていれば、手付金は、全額もどる可能性があるのですか。
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