
夫の年末調整の際に記入する【保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書】を記入するのに困っています。
私は今年3月までフルタイムで派遣で働いていました。その際、社会保険・厚生年金・雇用保険に加入していました。(給与は4月まで頂いています【去年12月~3月に実際稼動した分】)
※先日上記分について給与所得の源泉徴収票を頂きました。社会保険料等の金額の欄にまとめた分の金額の記載があります。
4月からは無職で、任意継続保険・国民年金を支払いました。
(4月~7月の4ヶ月分)
7月の上旬に仕事が決まり、パートで仕事をはじめました。パートでは雇用保険に加入しています。
このあと、8月に夫の扶養に入りました。
今年の私の収入は年間103万円以内に収まります。
年末調整の用紙に記入する際…
●無職の時に支払った任意継続保険・国民年金保険料
●前職(3月に退職)の際に支払をした社会保険料(健保・厚生年金・雇用保険)
●パートの給与から差し引かれている雇用保険料
これらを社会保険料控除の欄に記入するのだろうということは何となく解かるのですが、結婚して初めて扶養に入ったので、どんな書き方をすればよいのか解かりません。また3項目ともその対象なのかどうかもわからない状態です。
もしかすると、自分の分だけ確定申告をしなければいけないのか?とも考えています。
よろしければお教え頂けませんでしょうか?
回答いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>このあと、8月に夫の扶養に入りました…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>4月からは無職で、任意継続保険・国民年金を支払いました…
誰が払いましたか。
社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持ってい
ます。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>年末調整の用紙に記入する際…
あくまでも夫の年末調整用と言うことですね。
>●無職の時に支払った任意継続保険・国民年金保険料…
前述。
>●前職(3月に退職)の際に支払をした社会保険料(健保・厚生年金・雇用保険)…
>●パートの給与から差し引かれている雇用保険料…
これらは明らかに妻が払っているでしょう。
夫の税金とは関係ありません。
>もしかすると、自分の分だけ確定申告をしなければいけないのか…
もしかしなくても、途中退職などで「年末調整」を受けられないサラリーマンは、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
納税額が発生しない場合は申告しなくてもおとがめはありませんが、申告すれば、給与から前払いした税金が返ってきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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