はじめまして、初投稿となります。宜しくお願いします。
さて、現在会社で年末調整の準備を行っております。
基本は担当税理士がいますので、控除証明書や申告書に記名、捺印したものを税理士に渡すだけなのですが、今回社長より「自分の役員報酬は全額返納する形で年末調整」との指示があり、担当税理士にその旨を伝えました。
税理士からは「決算で確定してしまったことを変更することはできない」との返答
税理士の返答の意味もよくわからないのですが、年末調整自体よくわかっていなかったので、多少調べてみると年末調整は「最終的な所得税額を計算して納税を完了させる」というもの、実際に役員報酬も所得の内に入ると思うのですが、この役員報酬を全額返納、(細かく言うと3社経営し、その内の2社から受け取った役員報酬に対して全額会社に返納するというもの)した場合、これらに対して年末調整を行うことはできないのでしょうか?
私自身基本的なことがよくわかっていないので税理士が言うからにはそういうものなのだと思っていました。ただ、社長に報告するにしても「なぜだめなのか」というところできちんと説明できなくてはならないと思い質問させて頂きました。素人なので根本的に考え方自体間違っていたりするかも知れませんが、ご容赦頂ければ幸いです。この質問に対してできれば素人にもわかるようにご回答頂ければ大変助かります。
ちなみに社長自体、給与収入が2,000万を超えているわけではないので年末調整の対象になると思います。
以上、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
・ 税理士さんの言うところは「給料の受け取りを辞退しても、課税はなくならない」ということです。
・ 毎月の給料日に、適正に発生した給料(役員報酬)は、誰がなんと言おうとその給料を受け取る方(この場合社長)の所得で、所得があれば税金も発生します。
・ あとから「やっぱりいらない」といっても、税務会計上は、
1 まず給料の収入があって
2 その後、会社に寄付をした
という、2つの行為となり、それぞれ課税の対象(社長は給料の所得税、会社は雑収入)となるのです。
・ 課税されずに受領を辞退するには、給与支給日よりも前に意思表示が必要です。(所得税法基本通達28-10)
・ 今回の場合、すでに申告している法人の決算の中で、今年の1月から法人の決算月までの報酬を計上している訳ですから、一度正当に発生した給料(報酬)をなかったことにはできません。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
税理士の「決算で確定してしまったことを変更することはできない」という言葉の意味も含め、すでに報酬を受けてしまっていた場合それをなかったことにはできないことがわかりました。
確かにすでに申告してしまっていることはやっぱりないことにしてください。ということはできないですね、返納したとしても会社の雑収入になるだけというのは納得です。
では、決算後の給与についてはどうでしょうか。当社社長が支給日前に受け取らない意思表示を行っていれば年末調整に反映できるという考えになるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
・ 前回の回答は主に給与についての所得税の扱いをご説明しました。
・ 今度は「役員報酬を損金(必要経費)として経理する法人税」の説明になります。なお決算後の給与というニュアンスではなく、始まったばかりの新しい事業年度ということでご理解いただいたほうが、今後、顧問の税理士さんなどとお話になる時にもスムーズかと思います。
・ 会社の利益の計算は、一定の法則で行われることが大切で、基本的には自由な操作(利益の調整)は好ましくない、ということが前提です。
・ 平成18年度の改正で、役員の報酬は原則として「定期同額」であることが必要となりました(三ヶ月以内改定や事前確定届出給与など例外的な規定もありますが)。
・ これは簡単に言うと「会社の都合によって役員報酬の金額を変更すると、必要経費にしませんよ」というもので、その理由は「後だしジャンケンで、都合のいいように調整することを防ぐ」というものです。
・ ここから先は、顧問の税理士さんにご相談ください。
・ というのは、例えば会社自体が大赤字であれば、社長の給料を経費にしなくても税金面で不利はない(どちらにしても住民税の均等割しか賦課されない)場合や、黒字にはなるが、ここ数年の累積赤字がたまっている場合など、状況によっては、そもそも経費にする必要がなく、社長の個人所得税の方がもったいないという場合もあります。
・ 逆に、個人所得税が減っても、それ以上に法人税が増えてしまうこともあります。
・ 会社の財務状態をご存知の先生にご検討いただくことが一番だと思います。
・ なお、相談される際には、社長がなぜ給与を0円にしようとしたのか理由も添えるべきでしょう。
・ 例えば金融機関からの資金調達のために赤字にならないようになどの希望かも知れません(とはいっても、金融機関からみても役員報酬0円は、いくらなんでもな・・・ということになるやもしれませんが)。
・ 私の回答は、あくまでも事務担当者であるあなたに、一般論をご説明するという範囲にとどめ、実際の処方箋はやはり主治医である顧問税理士さんにご相談されるのがベストでしょう。
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
色々丁寧かつわかりやすいご説明ありがとうございました。
顧問税理士ともスムーズに話しをすることができました。
今回教えて頂いたことを忘れないように今後の業務に生かしていきたいと思います。
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