A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年末調整の申告書にお子さまが入っていることをご確認下さい。
医療費は10万円を超えた部分が控除ですので、実質の支払い0円なら
確定申告は不要のようですね。
尚、確定申告書は、税務署、市町村の窓口でもらえます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.2
- 回答日時:
>私(妻で夫の扶養)…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>年間の所得は30万円程あります…
「所得」で間違いないですか。
所得と収入は違いますよ。
まあ、30万ならどっちでも大勢に影響ないですが。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>この分は妻の方で会社から源泉徴収票をもらい確定申告するのか…
「この分」とは何を指しますか。
お子さんを控除対象扶養者にすることですか。
それなら、奥さんは扶養控除を取るほどの所得はないわけですから、必然的に夫が申告となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
いまから年末調整に間に合うなら会社に届ければよいし、間に合わなければ年が明けてから確定申告をします。
奥さんの 30万から源泉徴収された税金を取り戻したいなら、奥さんが確定申告です。
>入院費用は医療保険でまかなったので実質の支払いは0円なので…
やはり医療費控除の対象にはなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。
「この分」とは、出産に関係した医療費です。
医療費を夫と私に分けて、夫は夫で、私は私で(少しですが収入があるため)確定申告するのかな?と思ったので・・・。
教えていただいた資料を読ませていただきました。
私の給与明細を確認したところ、月額8万7千円以下で所得税は引かれていませんでした。
ということは、確定申告する必要は無いということですよね?
夫の方ですべてを申告するということで合っていますか?
また医療費控除の申請方法なのですが、「医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。」とタックスアンサーに書いてあったのですが、確定申告書とはどこからかもらってくるのもですか?
すみません・・・。基本的なことで。
No.1
- 回答日時:
>この分は妻の方で会社から源泉徴収票をもらい確定申告するのか、…
「この分」とはなんのことですか?
医療費控除の対象となるものはない、とおっしゃっているので、
ご自分(妻)のアルバイトによる給与所得のことですか?
ご自分の所得についての確定申告は夫と一括にできるものではありません。
源泉徴収票を貰ってご自身が確定申告してください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございませんでした。
「この分」とは、出産に関係した医療費です。
医療費を夫と私に分けて、夫は夫で、私は私で(少しですが収入があるため)確定申告するのかな?と思ったので・・・。
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