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教えてください。
サラリーマンの夫が居るハケン主婦です。
ハケンで週5日の仕事をしていますので夫と収入は大きくは変わりません。
契約が1月までなのですがそれ以降は辞めるとして、2月から夫の扶養に入れるのでしょうか?それとも、1ヶ月でも社会保険加入して働いてしまうと、その年の収入が例え100万以下でも扶養に入れないのでしょうか?

A 回答 (2件)

・1月で派遣先の契約が切れるのであれば、2月からは収入が0円になりますから、ご主人の健康保険の扶養に入れます


・扶養になる手続に離職票の提出が必要でしょうから、派遣元には速やかに離職票を発行するように要請して下さい
(通常、派遣終了後の1ヶ月間は次の紹介期間なので、紹介は不要の旨をお伝え下さい)
・1月までは、ご自分で健康保険・厚生年金に加入、2月の扶養開始後は、ご主人の健康保険の扶養・厚生年金の第3号被保険者になります

>2月から夫の扶養に入れるのでしょうか?
 ・2月からの収入が月額108333円までなら入れます
 ・詳細・手続きに付いては、ご主人の健康保険組合にご確認下さい
>1ヶ月でも社会保険加入して働いてしまうと、その年の収入が例え100万以下でも扶養に入れないのでしょうか?
 ・退職により社会保険から抜ける事になりますから、問題はありません
 ・その年の給与収入が103万未満なら、年末時にご主人は配偶者控除を受けることが出来ます
  130万未満なら(健康保険の扶養の上限)、配偶者特別控除になります
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辞めて2月からの無収入がはっきりしているなら1月からでもOKです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/25 01:37

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