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よく理解出来なかった設問があったので質問します。
問:製造所等の許可の取り消しまたは使用停止命令の発令理由において、次のうち該当しないものはどれか。
(1) 屋外タンク貯蔵所の危険物取扱者が、危険物の取り扱い作業の保安に関する講習を受けていないとき。
(2) 製造所に対する修理、改造または移転命令に従わなかったとき。
(3) 給油取扱所の構造を無許可で変更したとき。
(4) 地下タンク貯蔵所の定期点検を怠ったとき。
(5) 設置の完成検査を受けないで屋内貯蔵所を使用したとき。

答えは(5)になっています。しかし、これだと「完成検査済み証の交付前に使用した場合」という理由に該当すると思ったのですが・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

昨年の甲種取得者です。


私は(1)だと思います。ただ、記憶も薄れつつあるので
断定はできませんが。
参考書も間違いがあると思っていいのでは?
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この回答へのお礼

なるほど。やはり間違いだと思われますか。
今、一応出版社の方に質問メールを送信しておきました。
まだ返事は来てませんが・・・。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/25 23:44

乙種4類取得者です。


私もNO.1さんと同じく、答えは(1)だと思います。
(1)は製造所の許可の取り消し又は使用停止命令の発令理由ではなくそれ以外の別の理由であるため、答えはおそらく(1)であって、(5)が答えというのは違うと思います。
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この回答へのお礼

先ほど出版社からメールが届き、やはり出版社のミスだったようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/27 20:29

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