
お世話になります。
今年4月末日で辞めた会社からやっと4月分までの源泉徴収票が届きました。
平成13年分も同様だったのですが、
支払者(会社)の「所在地」と「電話番号」が
現在(C)の場所と違う2つ前(A)の住所になっています。
わたしが辞めた時点では、(B)の住所です。
(A → B → C)
源泉徴収票は作成してもらって税理事務所から直接届きました。
前年同様、今年も間違った住所なので気になって(今年中に就職などした場合、源泉徴収票をそちらに提出しますよね?)、税理事務所に今日何度も電話をしていたのですが、ずっと誰も出なくてまた明日にでもするつもりですが、その前に分かる方にお聞きしてみようかと質問を立てました。
◆それ程気にしなくても良いでしょうか?
(会社は会社でそれで申告しているのでしょうし。或いは何らかの「訂正」をしているのかもしれません)
◆これからの会社に提出しても影響ありませんか?
ただ、ルーズでバカな会社だったので(そこに居た自分が情けない)税理士さんも正しい住所を聞かされてないのかもしれないし、それとも何か「手口」が考えられるのですか?
ちなみに平成12年の住所は(B)だったのです。さっぱり分かりません。
とにかくいい加減です。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、考えられるのは
・Aの住所が支払者の所在地になっているという事
(例えば、Aで事業を興し、業務発展とともに事業所拡大のために引越しをしたとしても、Aが経営者の住所だったりした場合税金を納める場所がAのままになっていて、その都合で事業所所在地もAのままであるということです)
・事業主が複数の事業を行っていて、Aに全ての事業の税務上の所在地を置いている
・納税地の変更届を出していないため、所在地が昔のままである
・事業主が会社組織ではなく個人事業主の場合
(事業主の住んでいる場所が納税地になります)
いずれにしてもchirorinrinさんには、特に問題にならないと思います
(この問題で徴収票が無効になっても、困るのは支払者のほうです)
早速のご回答、どうもありがとうございます。
buminさんの「考えられること」を読んでいたら余計、会社のルーズさ・だらしの無さを感じました。何も意思・目的を持った処理をしていないのではないかと思われます。
必要な書類は提出しない・決まった期日を守らないのは普通でした。
書類上の誤字・脱字を発見するのはわたしの仕事のようなものでした。
都内の管轄の税務署、千葉の管轄の税務署から何度も督促状が来ているのを目にしていましたし。
「自分に悪い影響が無いなら放っておいていいや」、と愛情の無い言葉を発するのはあの会社のせいです。
スッキリしました。
>(この問題で徴収票が無効になっても、困るのは支払者のほうです)
心強いです。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
会計事務所勤務者です。
他の方の回答で結論は出ていると思いますが、補足させていただきます。
あなたの受けとった源泉徴収票に問題はありません。
正しくは移転後の住所地で発行すべきですが、会社が移転の手続きをとっていないようなので、それで正しいことになります。気にする必要はありません。
法人・個人に関係なく事業所が移転した場合、移転後速やかに一定の書類を提出する義務があります。
この「速やかに」という曖昧な規定のため、人によって解釈が分かれています。うちの事務所は2ヶ月以内ぐらいと判断していますが、1週間ぐらいと判断する人、1年ぐらいと判断する人、様々です。
通常それらの書類は顧問税理士が一式揃えて提出しますが、その際、所在地変更後の法人の登記簿謄本の写し、も添付します。
所在地変更登記にも費用がかかるため、社長さんはその費用をだしたくないため、手続きをしないのでしょう。その手続きをしてくれなければ、税理士も提出しようがない、ということです。
これを怠っていることが発覚した場合、後々手続き・申告等面倒なことになるのですがね。
この回答への補足
◆◆今朝、税理事務所に電話しました。やっと繋がりました。
結果、「移動はしたが、本店はAのままです」とのこと。
本店も何も・・・そんな大それた言い方しなくてもって感じですが。
sauzerさんの仰るように、
>法人・個人に関係なく事業所が移転した場合、・・・・・・提出する義務があります。
なのですけどね。していないようです。
電話の後、そうだと思って源泉徴収票に書いてある「電話番号」に電話してみました。
“お客様のお掛けになった電話番号は、現在使われておりません”のメッセージ。
そう思ってはいましたけど、なんなんでしょうね。
--------------------------------------------------
しかし、今回皆様にお聞きしておいてとてもよかったと思います。
心構えが出来ましたから。そして様々な手続き・義務等についても知ることが出来ました。
実は困っていたのがわたしだけでなく他にも数人居ます。教える事が出来ます。
お世話になりました。どうもありがとうございました。
こんばんわ、ご回答どうもありがとうございます。
そうですね。違った見方をすれば実際に自分が辞めた後、会社が無くなる・本当の意味で移転した⇒更に自分はそれを知らないとでも思えば良いのですよね。
実際、そういう事も多々あるかと思います。
>所在地変更登記にも費用がかかるため、社長さんはその費用をだしたくないため、手続きをしないのでしょう。
これに関連してですが、給与の振込みのための「手数料」が惜しいので、社員の通帳をずっと預っておいて毎月「預け入れ」をしていました。(人数が少ないのでそれが出来た次第です)
>「速やかに」という曖昧な規定のため、人によって解釈が分かれています。
自分だったら、どの位を考えるだろうか・・・
気に留めておき、うっかりしないようにする。
期間としては長くて2週間くらいでしょうか。1ヶ月は掛かり過ぎでしょうかね。
書類の性質上、色々あるものも存在するとおもいますが・・・
専門家のかたのお声が聞けてよかったです。
どうもありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>Aは都内でした。
BとCは千葉県内の同じ市内です。ビンゴ!!
それが原因ですね、きっと
事業所が東京から千葉に移ったのなら、たしか東京で廃業届、千葉で開業届を出して移転しなければいけなかったと思います
その煩雑さを疎んじてそのままにしてあるという事ではないでしょうか?
再びのご回答、ありがとうございます。
>その煩雑さを疎んじてそのままにしてあるという事ではないでしょうか?
全てにわたってこの調子でした。
自分の中では「大切」なものの順序はあるのかもしれませんが(社長の中で)、なんだか首をかしげるような「常識」でした。
決して良い意味での「個性」ではなく・・・
自分には放っておいてもよい書類との事ですが、
税理事務所に「どうして違うのか」と素朴に問い合わせても何も悪い事も無さそうですね。
面白そうなので連絡してみようかと、やっぱり思いました。(興味津々!)
どうも、ありがとうございました!!
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