よろしくお願いします。
事務所として賃貸借契約しています。
妻が契約者で夫が連帯保証人で死亡しています。死亡した夫の相続人には契約者の妻と成人の子供2人がいます。そこで質問です。
1,二人の子供が相続放棄した場合、連帯保証も相続放棄できるか、
2,二人の内、一人だけ相続放棄した場合、子供には滞納額の25%までしか請求できないか、
3,子供にあたなが事務所の賃貸借契約の連帯保証人としての地位を相続しました、と書面で通知するべきか、通知するなら時期について
4、何か注意点があればご教授願います。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2について
連帯保証人の地位が相続された場合、各相続人に対して全額要求する事はできません。
要求できるのは法定相続分までです。
この件では子供一人が相続放棄しているので、放棄していない子供に対して50%まで請求できます。
連帯保証人は全額について負担しなければならないという回答もありますが、子供は連帯保証人の地位を半分しか相続していないので、全額返済する必要はありません。
No.5
- 回答日時:
回答2ですが、他の回答者さんのご指摘の通りで、子供Bの相続放棄時点で、父と子供Aの50%の法定相続割合での相続になります。
(勘違いで混乱させて申し訳ありませんでした)
No.3
- 回答日時:
1と2について
「相続放棄」を、遺産の放棄であるととらえる人が多くいますが間違いです(このカテでも、よく「財産放棄」と書いてくる人がいますが)。
「相続人」という立場そのものを放棄する、と言うことです。
言い換えれば、相続についてはその人は最初から存在しなかったことにする、ということです。
相続人が配偶者と子2人である場合、この1人が相続放棄したら、法定存続分は、配偶者と子が1/2ずつです。
これはプラスの財産のことを考えたら分かると思います。相続放棄した子の法定相続分25%が宙に浮く、などというのは不合理ですし。
一方、連帯保証人は、債務全額について負担する義務があります。
連帯保証人が2人だから50%ずつなどということではなく、それぞれが100%を負担しなければなりません。
「全員で何万円を払え。各人の負担割合は自分たちで話し合え」ということですね。
それが「連帯」という意味です。
だから、結局のところ、相続人として残った子に全額の支払いを求めることができる、という結論になります。
ご回答ありがとうございます。
2,について意見が分かれているような気がします。
各自の相続分の割合だけ相続してその相続人一代限りの保証とするのでは無いのでしょうか
No.2
- 回答日時:
前提条件は先の回答と同じですが、負債の相続は法定相続割合に沿って相続発生時点で相続人に帰属する、という考え方からは、
1.できます
2.子供の一人に対して請求可能なのは25%止まりです。(50%は債務者本人が連帯保証人の地位を承継、25%は相続放棄された)
3.4.相続放棄がされた・されていないが判る時点(相続開始後3ケ月以降)で、債務者本人に対して連帯保証人死亡に伴う契約条件の変更を申入れし、債権者(=質問者)・債務者(=父)・子供ABの合意の元で、新たな連帯保証契約を結ぶのが通常の実務でしょう。
→金融機関では「免責的債務引受契約」という形式で、父親と子供Bの連帯保証債務を免除した上で子供Aが両者の連帯保証債務を引受する、という内容になります。
→あるいは、子供Aとの間だけで新規に連帯保証契約を結ぶことで主債務全体に子供Aの保証を及ぼさせることも可能かと考えます。
ご回答ありがとうございます。
2、について意見が分かれているような気がします。
3,免責的債務引受契約とは、連帯保証でも使えるんでしょうか、検索すると、借金の免責的債務引受契約書は出てくるんですが、今回のような賃貸借は出てきません。これというような契約書があればご教授願います。
No.1
- 回答日時:
連帯保証は相続されるという最高裁の判例があります。
相続の段階で、主たる債務者が返済不能の状態になっていた場合には、明確に相続の負の財産として存在することになります。しかし、相続時にまだ返済不能でない場合には保証すべき債務の金額が確定しませんので、財産上の債務は相続の対象にならず、連帯保証の地位のみが相続されます。ということですので。
1、できます。
2、全額を請求できます。
3、通知すべき、連帯保証人になってる旨を通知、概ね死亡後3ヶ月以内でしょう。
4、3を事前に通知してあげれば、子供さんも判断がしっかり出来ていいのではないかと思います。
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