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屋根の上の工作物が地震等で落下し人などにケガ等させた場合 不法行為として責任を負いますか お願いします。
地震ではなく単に落下した場合はいかがでしょうか お願いします。
また 未然にこういう危険を防ぐ方法などありましたらお願いします。

A 回答 (4件)

 屋根の上のアンテナが,「土地の工作物」(民法717条)にあたるかとしても,その設置又は保存に瑕疵がなければ,自然災害として,不法行為責任は負わないことになります。


 一般には,他の家のアンテナはほとんど落ちていないのに,その家のアンテナは落ちたということであれば,設置又は保存の瑕疵が推定されると思います。
 逆に,ほとんどの家でアンテナが落ちるような大きな地震であれば,それは不可抗力でしょう。

 何もないのに単に落下するケースであれば,通常は,設置の瑕疵が認められますから,
>きちんと固定してあり かつ過失も無い場合を想定しています。
という想定とは,矛盾していて答えられません。
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この回答へのお礼

感謝いたします

お礼日時:2007/11/30 18:02

建物の所有権者は、落下物で損害を与えた場合賠償責任を負います。


不可抗力が原因ならその責を免れますが、建物の保存に過失が推定され、落下した事実がある以上、無過失を立証することは非常に困難だと思われます。損害保険に入るのも一つの手です。
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きちんと固定してあり かつ過失も無い場合を想定しています。



不可抗力なら責任は問われませんが、ご質問のような場合は必ず原因があるはずです。

少し前の事故ですが、東京の繁華街で日中に突然ビルの壁面に設置してた大きな看板が落下し、歩行者が大怪我をしたというのがありました。
この事故については、看板の店舗の責任者、ビルの所有者、看板設置工事をした業者が業務上過失傷害の容疑で取り調べられたようです。
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きちんと固定していなかったなどの過失があれば,単に落下した場合でも地震で落下した場合でも,不法行為として責任を負うことはあると思います。


未然に防ぐ方法・・・。きちんと固定しておくことくらいしか思いつきません;^^

この回答への補足

きちんと固定してあり かつ過失も無い場合を想定しています。

補足日時:2007/11/29 20:00
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