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妻の浮気が原因で一年ほど前から別居中です。現在お互い弁護士を付けて係争中です。
調停は不成立になりましたが訴訟を前に妻側が慰謝料を支払うという形で決着がつきそうでした。
しかしここにきてその妻が現在妊娠中という事が本日発覚しました。相手はその浮気相手とは違う別居中に知り合った人のようです。
娘の親権は妻にするつもりでしたが正直父親違いの家庭に入る娘のことを思うとこういった状況で離婚後ならともかく妻のその貞操観念のなさにまた怒りが込み上げてきます。
娘の親権に関しては考え直しますが今回の事で妻や相手に改めて慰謝料を請求する事はできるのでしょうか。
もちろん生まれてくる子供には罪はないのですが正直生まれてきてほしくないなどという考えも浮かびます。
アドバイスなど頂ければと思います。
*土日の為弁護士に連絡がつきません

A 回答 (4件)

#2です



残念ながら、法律の改正が無い限り子供の戸籍は一時的にせよ質問者さんの戸籍に載ります

この規定は、(父親を特定することにより)子供の権利を守ることを目的にしていることから出来ている条文だからです
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婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫との間の子供として戸籍に入籍することになります。


 この夫との間の子供であるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子供が自分の子供であることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められています。(なお,出生を知ってから1年経過後など,嫡出否認の申立ての要件を満たさないと思われるような場合でも,親子関係不存在確認の申立てによることができるケースもあります。)
 この調停において,当事者双方の間で,子供が夫の子供ではないという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がなされます。
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この回答へのお礼

参考意見ありがとうございます。
戸籍の事がよく掴めないのですが多分今後の状況的に生まれてくるのは300日以内になりそうです。
ということは生まれるまでに離婚が成立しても一時的に私の戸籍に記載されるのでしょうか?
もちろんおたがい認める事はありませんので調停という事になるかとは思いますが。

お礼日時:2007/12/02 10:46

なんと淫乱な奥さんなんでしょう


離婚することは正解です

まだ離婚が成立していないので、その生まれてくる子供は戸籍上あなたの実子となります

相続の時また揉めそうですね
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この回答へのお礼

正直あきれてものがいえません。
妻が子供を引き取るという事は仕方なくまた子供にとっても最善かと思っていましたがこのような状況ではまたいろいろともめる事になりそうです。
しかし結果がどうあれ私の子供の為にも毅然とした態度を取ろうと思います。

お礼日時:2007/12/02 10:41

 別居のうえ調停,訴訟をしている状態では夫婦関係は既に破たんしていたと判断され慰謝料は認められないと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
今回この情報を教えてくれた方も多分慰謝料をもっと有利な条件にてという事かと思いますので弁護士に相談します。

お礼日時:2007/12/02 10:37

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