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以前エステで働いており、友達に時々自宅で施術をしておりました。
その趣味が広がって、今年の9月からネットで宣伝などをして、お客様が来ています。
ただ、税務署などには何も届けていない状態で、帳簿などもつけておりません。
経費などを考えると、ほとんど利益は出ていない(多くて月5万)位なのですが、届出や確定申告はどうすればよいのでしょうか?
このまま何もしないと脱税などで、調査が入るのでしょうか?

A 回答 (4件)

警察や保健所の話はさておき、税金面ではそう青い顔になることもありません。



まずは「開業届」を税務署に出しましょう。
開業届は開業から 1ヶ月以内と決められていますが、遅れてもしかられることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
用紙は国税庁のサイトから印刷し、必要事項を記入して三文判を捺し、郵送するだけでかまいません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
「青色申告」その他の手続は、少し勉強して来年以降でよいでしょう。

確定申告は、「白色申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
月 5万の 3ヶ月ほどなら、税金も発生しませんが、練習のためと思って、申告書だけは出しておきましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

帳簿も気づいた今日から早速付け始めましょう。
来年になっても帳簿を付けていないのでは、それこそ税務署からおとがめを受けます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても判り易くて参考になりました。
早速実行したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/02 18:26

試しに所得税を計算し、今後、毎年所得税が発生しそうなら、税務署に事業開始届を出して本格的な個人事業としてスタートするのが良いでしょう。



年によって所得税が発生したりしなかったり、という程度の規模なら、事業開始届を出さないで、所得税が発生する年だけ、「雑所得」として確定申告すればいいです。

以上のように対処すれば、”脱税調査”が入るようなことはありません。

しかし念のため、帳簿は付ける方がいいです。
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この回答へのお礼

雑所得という方法もあるんですね。
参考になります。
帳簿もこれから付けたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/02 18:27

税金がどうのこうのという事も当然考えるのでしょうが。


何かしら事業を始めるという事は通常 様々な所への届出が必要なのですから
あなたのやっている事は「無許可営業」ですよね?
税務署の心配もそうですが警察の対策も考えた方がいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早急に届出方を調べたいと思います。

お礼日時:2007/12/02 17:30

脱税はないでしょうけど


エステというのは保健所などに届ける必要がないのかなあ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速調べてみます。

お礼日時:2007/12/02 17:34

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