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こんばんは、現在パートで働いています。年間130万を超える見込みがなかったので(130万超えない程度に)旦那の扶養で働いていました。
業績が良かったので、12月で支給される予定の寸志が上乗せされることになったのですが、そうなると130万を超えてしまいます。超える金額は5万程度なのですが、扶養のままでいるには返金しないといけないのでしょうか?
来年も130万を越えないように働くつもりです。

また、支給されたとしたら後に主人の会社でわかるのでしょうか?
130万は超えないようにきたのですが、月によっては9万の月もあるし、11万の月もあります・・・後で監査がはいったら、ややこしいことになりそうな気がします。そういった場合、扶養から外されてしまいますか?
詳しい方おられましたら、教えていただけますか?

A 回答 (3件)

旦那は会社で年末調整しますよね。


そのときにmiyakosanさんの収入が103万以下なら
配偶者控除の対象にでき、141万以下なら配偶者特
別控除の対象にすることができるんです。
それによって旦那の年間の所得税が最大で3800
0円くらい安くできるんです。
なのでmiyakosanさんが141万以下なら配偶者特別控
除の対象にできるので旦那の所得税は数千円安くな
ります。

とはいえ、旦那はすでに年末調整の資料をmiyakosan
さんの年収見込みを書いて提出していると思います。
あとはその予定と食い違ったら旦那は確定申告で修正
すればいいだけです。あくまでもmiyakosanさんの年
収はまだ確定していませんから見込みでしか記入でき
ないんです。

それとは別にmiyakosanさんは健康保険どうしていま
す?130万以下なら旦那の健康保険に扶養+年金の
3号被保となりmiyakosanさん自身は健康保険と年金は
支払っていないと思います。
この130万というのは今後の見込みなんです。
見込みですから誰も正確なことはもらってみないと解
らないんですよ。
で、実際に140万くらいになったとしてもそれは今回
だけたまたまかもしれないですよね。

で、140万超えたからといってすぐに健康保険組合に
ばれるわけでありません。数年に1回調査扶養状況を
確認するための調査が入るだけなんですよ。
あるいは旦那が会社で年末調整するときにmiyakosan
さんの年収を書きますから、あれ?この金額では
健康保険の扶養に入れるのはまずなー!なんて思うか
もしれません。

なので今後継続して130万超えれば旦那の健康保険の
扶養からは外されるでしょうけど、今回だけという
ことであれば、心配なら健康保険組合に電話して聞
くか旦那に総務に確認してもらうかしたほうがいい
ですよ。
最悪金返せとなってもmiyakosanさんが健康保険を
使った分くらいでしょうけど。
後で監査がはいったて、ややこしいことになりそう
な前に健康保険組合に確認した方が一番確実なんで
す。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。主人の会社に問い合わせ教えていただきました。自己判断でなく良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/25 13:08

130万以内で扶養というのは社会保険のことですね。



ご主人の社会保険が政府管掌の健保の場合、仮に年の途中で130万を超えても、それ以降退職したりして継続的な収入がない場合は扶養に入れます。

また月収が130万を月割りした10万8333円を平均して超えるようなら扶養から外れて自分で加入する必要があります。
たまたまその月だけということではないです。

健保組合の場合は所得金額が130万超えていたら扶養からはずすところが多いようです。(一概には言えないのですが。)

まずはご主人の会社の保険が何か確認し、問い合わせてみるのがよいのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。主人の会社に問い合わせして詳しく教えていただきました。お礼が遅くなってすみませんでした。

お礼日時:2008/09/25 13:05

>旦那の扶養で働いていました…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>返金しないといけないのでしょうか…

何を返金するのですか。
12月の給与に上乗せされる寸志ですか。
それなら、130万を超えることによる出費と天秤に掛けてみればよいでしょう。

>来年も130万を越えないように働くつもりです…

繰り返し税金のカテですが、税法上 130万という数字には何の意味もありません。
130万が関係するのは社会保険です。
130万を超えれば、自信で各種の社会保険を掛けなければならなくなりますので、5万円ぐらい余分にもらってもそろばんは合わないでしょう。

ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かいことはそれぞれの会社・健保組合等によって違います。
正確なことは夫の会社にお尋ねください。

>支給されたとしたら後に主人の会社でわかるのでしょうか…

スーパーで万引きしたらあとで分かるのでしょうか、と聞いているのと同じです。
税金にしろ社保にしろ、自分の所得を正しく申告する義務があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなってすみませんでした。

お礼日時:2008/09/25 13:03

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