dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

年末調整の扶養対象についてです。
扶養親族で退職金をもらわれている場合、
退職所得=(退職金-退職控除)×1/2となっていますが、
勤続年数10年 退職金200万円 だとした場合、
当てはめると(2,000,000-4,000,000)×1/2で、
マイナスになるので、退職所得はなく扶養親族の対象になるという
解釈で合っていますでしょうか?

考え方が合っているか不安です。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>マイナスになるので、退職所得はなく…



「所得」がマイナスにはなることはなく、ゼロです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

その前に、退職金は源泉徴収が正しく行われている限り「源泉分離課税」なので、確定申告を要せず、扶養控除や配偶者控除等の要件に算入しなくてけっこうです。

>扶養親族の対象になるという…

退職所得は考えなくて良いにしても、退職までの給与所得や退職後に他の所得があることも考えられます。
退職金だけで、扶養控除や配偶者控除等の要件を満たしているかどうかは、判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
モヤモヤがなくなり、スッキリしました☆

お礼日時:2007/12/05 09:22

扶養控除の要件となる「合計所得金額」とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を言います(所得税法第二条第一項第三十号かっこ書き)。

ご質問のケースは退職所得が0円ですから、ほかの所得が38万円以下なら、合計所得金額が38万円以下ということになり、扶養控除の対象になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
スッキリしました(^0^)

お礼日時:2007/12/05 09:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!