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本来、不動産の売買に適用される法律は「民法」であり、民法の規定によれば、いったん成立した売買契約は、相手方が契約違反をしたなど
の理由がなければ契約を解除することはできないのが原則です。

とありました。
手持ちの小六法が文語の頃の内容なので、何条か見つけられません。
何条でしょうか。

A 回答 (2件)

541条でしょうか。

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契約解除できる法定要件は民法540条から544条までです。

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この回答へのお礼

おかげさまで、見つけることができました。
助かりました。

お礼日時:2007/12/07 18:05

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