プロが教えるわが家の防犯対策術!

数ヶ月前に車にはね飛ばされ歯が折れました。
治療費の全額を相手方(運転手の保険会社)が負担することで治療を進めてきました。
神経の処理などを施しながら最終的に差し歯の本歯を入れて治療が終了します。
治療が終了したら後は示談交渉に入ることになります。

そこで不安材料があるので相談をさせてください。

差し歯を入れた後なのですが、
差し歯のメンテナンスや治療による手落ち、差し歯を入れた事によって起こる弊害(を回避、補正するための再治療)
などを示談後にする事になった場合、その治療費を相手方に請求できるのでしょうか?
いや、そうなればせざるをえないのですがどうすればできるのでしょうか?
示談の内容に何らかの文言を含めるべきでしょうか?

お知恵を拝借ください。

A 回答 (2件)

対応年数が分かって居る物に関しては、その交換費用を乗せる事が可能です。



ただ、単純に金額を載せるのではなく、何年毎に交換するのか計算し、その間の法定金利分を引かれた額になります。
この寿命などが公的に認められる形で根拠として出せなければ、認められる事はありません。

差し歯を居れた事によって起こる弊害は、すでに考えられる物があるのであれば、差し歯を居れる事はできないとなってしまいます。
医師のミスなどと言う物であれば、それは医師の問題であり、保険会社の責任ではありません。

この回答への補足

対応年数というのは耐用年数ということでしょうか?

入れてみて徐々に影響が出てくるということもあると思います。
入れてすぐに何ともなかったが数ヶ月後にどうしても調子の悪い場合はどうすれば良いのでしょう?
入れた後も様子見の期間を設けてしばらくは示談をしない方が良いということでしょうか?

補足日時:2007/12/08 03:04
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保険内治療のみです。

 
差し歯を入れて終わり。 
後は全て実費です。 
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この回答へのお礼

なるほどそうですか。
そうすると治療を打ち切らずに延ばすのがベストのようですね。
有り難うございます。

お礼日時:2007/12/08 03:03

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