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清算会社です。
株主が死亡しているのですが、相続が確定する目処が全くつかないために名義書換ができていない株式の、残余財産の分配金の支払い方法についてお伺いします。
相続が確定するのを待っていては清算を結了できないので、何らかの形で支払いをしたいのですが、確認したところ、今まで配当金等の振込みに使用していた銀行口座は無くなっていて、振込みでは処理できません。
供託する方法なども考えてみたのですが、供託した事を誰に通知すればいいのかがはっきりせず、その方法をとっていいものかどうかわからずにいます。
名義が書き換えられていない以上、死亡した本人名義で支払う方法を考えなければならないと思うのですが、どのような方法があるでしょうか。お教え下さい。お願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お困りのご様子ですね。
ご質問を拝見して、私が調べた限りでは、次のような資料が見つかりました。
1 預金者が死亡し相続人間で紛争がある場合
相続争いが激化し、各相続人がそれぞれ他を排して権利を主張して払戻しを請求することになると、処理はいっそう困難となる。…したがって、銀行としては、相続関係を調べ、極力全相続人からの依頼によって支払うべきである。…各相続人がそれぞれ自己の法定相続分を請求してきた場合も、後に問題を残すので避けるべきである。
このような場合、民法494条の「債権者を確知することができない」との理由で弁済供託ができないかどうかが問題になる。供託の先例は明確でないが、本件のような場合は、当初は債権者が分明であったのが、死亡により不分明となったといえるので、供託の認められる余地はあるものと思われる。[堀内仁ほか「取引先の死亡と相続 銀行実務手続双書8」(社団法人金融財政事情研究会、昭和48年)]
資料の性質からいって、このような取扱いは、銀行の実務であると思われます。
2 「債権者を確知できない」とは、どのような場合のことをいうか。
「債権者が死亡し相続が開始したが、その相続人が誰であるか確知することができない場合」
この場合には、債権者について相続が開始すれば、客観的には債権者の相続人が存在し、その相続人が誰であるか確定しているはずである。しかし、債務者が相続関係を調査することは容易でない。したがって、供託実務の取扱いにおいては、このように債権者の相続人が誰であるか事実上知り得ない場合も、債権者不確知に当たるとしている(昭37.7.9民甲第1909号認可)。…なお、この場合の供託書中の被供託者の表示は「住所 何某の相続人」という記載をして供託することができる。[法務省民事局第4課監修「実務供託法入門」(きんざい、平成3年)]
供託事務を管轄する法務省監修の資料ですから、信頼に足りると思います。
以上、ご参考となれば、幸いです。
No.1
- 回答日時:
会社が株主名簿に記載されている株主の死亡の事実を知ったとしても、相続人等からの株主名簿の書換え請求に基づいて株主名簿の書き換えがされていない以上、会社としては株主名簿に記載された株主を株主として扱えばよいです。
そうしますと、配当金の振り込みができず、また、株主名簿上の住所にもその株主はいないのですから、受領不能を原因として供託(被供託者はその株主)すればよいでしょう。
その株主はいってみれば行方不明なのですから、供託の通知をする必要はありません。
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