私の勤める会社では、36協定で42時間/月までの残業が労使間で認められています。
今回、会社は1ヶ月当りの残業が42時間/月を越えないようにある一定の残業時間を越えた者には強制的に代休を与えようと考えています。
1.このように残業を代休に振替えた場合、42時間/月の残業時間は守られたことになりますか?
それとも、協定違反でやっぱり是正指導の対象となりますか?
2.事前に通知する振替休日と同じように、残業時間を出勤日と振替える場合に予め通知しておけば割増分(25%)の支払義務はなくなりますか?
労働問題に詳しい方、アドバイスお願いします。
No.1
- 回答日時:
たとえば所定労働時間が8時間として、残業時間が8時間に達すると1日休ませて残業をなかったことにしようということでしょうか。
もしそうなら、協定違反かどうかは、協定の解釈運用の問題ですから何とも言えませんが、たとえ代休で消し込んでも労基法に言う時間外労働をした事実は消えませんから、変形労働時間制を採用しない限り割増賃金の支払義務はなくなりません。
変形労働時間制を採用した場合は、振替休日以上に厳密な事前の特定が必要ですから、会社側の目論見には合わないと思います。
早速の回答ありがとうございました。
>残業時間が8時間に達すると1日休ませて残業をなかったことにしようということでしょうか。
まさにそのとおりなのですが、基本的には不可能ですよね。
No.2
- 回答日時:
残業と振り替えはまた別のものでしょう。
そうしないと夜間にしごとさせ次の日に休んだら(割増賃金)帳消しみたいになりますよね。労働者の不利益になるような事は出来ないでしょうね。No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私の勤める会社では、36協定で42時間/月までの残業が労使間で認められています。
42時間/月と言うことは、1年単位の変形労働時間制を採っているのですかね?
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/jikan/rokih …
それはさておいて、
1.このように残業を代休に振替えた場合、42時間/月の残業時間は守られたことになりますか?
守られたことになります。但し、この“代休”は会社が強制的に休ませるわけには行きません(yousukeさんたちは拒否することができます)。どうしても休ませるためには「休業手当」の支払いが必要になります。
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
2.事前に通知する振替休日と同じように、残業時間を出勤日と振替える場合に予め通知しておけば割増分(25%)の支払義務はなくなりますか?
割増分(25%)の支払義務は“全く”なくなりません。割増賃金を支払わなくても良いのは「振替休日」で、なおかつ、週の労働時間が40時間におさまるケース“のみ”です。2のケースでは残業は帳消しになりません。
やや専門的ですので、わかりにくければ補足質問願います。
回答ありがとうございました。
非常に判りやすい回答で感謝しています。
ようするに、残業時間の帳消しは可能だが、帳消しの条件としては60%+25%の費用負担が会社側に発生する、と言うことですネ。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
労使間で決まっているなら組合があるはずだよね。
OKしたのかな?就業規則を変更し基準監督所に報告する必要アリだけど・・・
>事前に通知する振替休日と同じように、残業時間を出勤日と振替える場合に予め通知する必要アリだと思う。ないなら振り替えにならない。
まあ法律は法律で犯せば即違反にはならない可能性もある。判例を見ていたら裁判で決着しているような感じだからね。
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