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35年前知人がマンションを借りる際に
保証人になりました。
先日、連絡があり、知人が家賃を約1年分不払いのまま、
失踪したとのことで、私の方に家賃請求がありました。
35年経った今でもやはり、保証人という立場は
継続されているものなのでしょうか?
保証人の立場に時効などは存在しないのでしょうか?
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、
なにぶん高額な請求がきたので、心配しています。
ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

35年も前に保証人になったきりでその後保証人契約の更新も無く、1年も滞納しているのをそのままにしておいて滞納した家賃を全額保証人に支払えというのは不当な要求と考えられますのでそういう点を主張されるとよいでしょう。

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この回答へのお礼

家主さんときちんとお話したいと考えています。
ご回答りがとうございました。

お礼日時:2007/12/14 22:42

これはかなり微妙な話で、マンションの契約形態で違ってきます。


予め更新期限が決められているもの、例えば2年契約で双方が合意すれば契約を延長するという話ですと、最初の契約期間が終われば保証人の義務も無くなりますけど、契約期間を定めない賃貸契約だと、時効とは言い切れません。

http://www.hou-nattoku.com/consult/217.php

上記のように、契約期間が決まったものかどうか、まずは契約書の写しを見せて貰ってはいかがでしょうか。
その上で、弁護士会などの法律相談を受けるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

参考URL大変よく参考になりました。
契約書の写しをみせてもらうことが第一優先ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/14 22:53

賃貸借契約における保証債務については、以下の判例があります。


期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。 (最高裁平成九年十一月十三日判決)
よって、本件の場合保証契約は35年に渡って継続されていたと考えるべきでしょう。

“1年分不払”の点については交渉の余地は考えられます。
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この回答へのお礼

保証人の立場はいつまでたっても逃れることはできないのですね。
家主と交渉の上、穏便に解決するとよいのですが。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/12/14 22:56

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