プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

給料を分散させて、所得税を安くする目的で、父がセブンイレブンの店長をやっていて、大学生である子が一日1時間週2日だけパートをやるのに時給1万円で年間103日働いて、父の給料は月額8万減給ってことで、これは違法でしょうか?
または、贈与税をかからなくする目的で同様の方法でパートをやっている妻に採用されて1ヶ月もたってないのに冬のボーナス400万円って違法でしょうか。

A 回答 (4件)

下記の様な事情ですか?


父が店長をやっているお店に大学生の息子が1日1時間で週2日を時給1万円で雇われている。
それを年間103日間働いている。
なぜか父親の給料が8万円も減給になってしまった。
奥様も息子さんと同様な契約で雇われて1ヶ月になる。
さらにボーナスが400万円出ている。

一体何を違法と考えているのでしょうか?
所得に関する所が違法では?ということでしょうか?

できれば下記の事項をお答え頂くと答えやすいです。
店長の給料は幾らですか?

この回答への補足

税務署に聞いたところ、財産分与などを目的として働いてないのに給料を支給するとか、明らかに労働の対価とかけはなれて高額な給料を支給するというのは認められないそうです。
父親の節税はできるはず、でも会社にとってはその月給8万円が給料として支払いが認められないから、贈与にあたるので、会社の売り上げから8万円控除できないので、法人税は余計にかかってしまう。おそらくは、時給750円を相場として月6000円が支払った給料扱いになって、残りの7万4000円は贈与になるような気がする。息子の給料は年間103万円の場合だと一時所得の特別控除はがありそこから2分の1だから26万5000円が課税対象金額でそこから38万円の基礎控除があるから結局課税されずで。この方法だと、会社にとっては法人税が余計にかかるからメリットはあまりありませんよね(大企業なら法人税の税率もでかい)
後者の400万円も会社からの贈与とみなされそう。
そうなると、一時所得扱いで課税対象金額は(400万円-50万円)÷2=175万円となりそうですね。問題は会社が支払う法人税の問題、父親とか受け取る側の奥様が会社の法人税分を負担するというなら問題なさそうだが。法人税率は30%だから400万円に対しては120万円かかる(夫の給料が年収400万円下がったから)、それと奥様が負担する所得税+住民税は26万2500円、あと夫の給料から引かれる所得税の節税効果があります年間で50万円程度そうすると、税金は146万円ー50万円=96万円かかることになる。400万円に対する贈与税は42万円だから、会社を経由して合法的に節税しようとしても無駄なような気がする。400万円以外にもっと多くの贈与をもらっていてという場合なら贈与税の税率が高いからさっきのほうほうでもいいような・・・

補足日時:2007/12/14 16:54
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 別に違法じゃないです



贈与税掛からないけど所得税かかりますよ、400万円(^_^;

この回答への補足

違法ではないけど、労働の対価とかけ離れた高い給料を設定した場合。
税法上は一時所得、雇用保険は適用除外、健康保険・厚生年金は所得に対する評価なので高額になるでしょう。
雇用保険は危ないでしょう、届出を出した時点で疑われますよ。
公序良俗に反する契約なので、労働基準法による保護もありません。したがって、解雇された場合でも解雇予告手当ての支払いの義務もありません。

補足日時:2007/12/15 03:09
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最低賃金というのがありますから、それ以下の賃金は違法ですが、高いほうはいくら高くても違法でも何でもありません。


会社の利益を減らして税金を減らそうということは考えられますが、その分所得税が多くなりますので丸儲けというわけにはいきません。
ただ、そんなことをすれば税務署もうるさいし、ふつうはそんなバカなことはしないでしょう。

この回答への補足

贈与税の最高の税率は50%で法人税の税率は30%でいいですよね。
例えば、その年度にすでに3000万円以上も贈与を受けている人だったら、たとえその年度に100万円もらっても最高の50万円の贈与税ですからね。
そこで、いったん会社に寄付して会社から贈与してもらえば、法人税+一時所得ですよね。だとすると、法人税は30万円+一時所得はたとえプロ野球選手で税率が最高の35%であっても8万円程度足したら38万円!

補足日時:2007/12/14 17:21
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明確に法律には違反しませんが、



労働基準法
| (均等待遇)
| 第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

他の従業員が同じだけ給料を支払うと、経営的に厳しくなる事請け合いかと…。

この回答への補足

差別的な取り扱いに反しないですよ。財産分与を目的として給料として支払われているだけですから。父親の給料も減らして息子の給料を増やすこれが財産分与です。父親の給料を減らす=支払う給料が減るから、会社の売り上げに計上されて法人税が課税、息子の給料が増えるは労働の対価とかけ離れているので、かけ離れている部分に対してではなく、下手すると全額が給料の支払いとして認められずに贈与とみなされる可能性があり、息子に給料を払っていない=法人税課税となる可能性があります。所得税や贈与税は節税できるけど、会社が支払う法人税は増える、この法人税を父親または息子が負担なら話は別ですけど、おそらくは特になることはないかと・・・。

補足日時:2007/12/15 02:46
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