一回も披露したことのない豆知識

私が400CCバイクで車道を30キロ位のスピードで走っていました。車道は2車線です。前方約50メートルのところの信号が赤であり、右の車線では、信号待ちの車が何台か連なって信号が青になるのを待っていました。左の車線は比較的すいていたので、私は左の車線をバイクで走っていました。すると、突然、2人が右側の車と車の間から飛び出してきました。2人との接触をさけるため、急ブレーキを踏んだ際に転倒しバイクの下敷きになり、右膝を負傷しました。相手とは接触していません。
このケースでは、相手に損害賠償請求をし、金銭を受け取ることは可能でしょうか。仮に、示談とか民事裁判になった場合には、どのような結果になるのでしょうか。

A 回答 (6件)

可能です。


当時の状況から、ある程度過失相殺されると思いますが、前方に信号があったということは、横断歩道があると思うのが普通です。
歩行者も、道路交通法の適用を受けますから、横断歩道を渡るように勤める義務と、道路を横断する際、安全確認する義務があります。
また、相手の不用意な行動により負傷とバイクの破損という損害を受けたのですから、相手には、賠償する義務が生じます。
ご存知かもしれませんが、道路交通法では、歩行者は保護する対象となっています。
しかし、過去の判例から、歩行者による、いかなる行為も保護の対象となっているわけではありません。
歩行者側に明らかな非がある場合、過失割合が低くなり、賠償額や刑事罰が減刑されています。
相手が車両の場合、接触しなくとも、因果関係が認められれば、接触があった場合と同様に扱われます。
相手が歩行者でも同じです。
ただ、相手が特定でき、相手が認めるか、第三者の証言を得る必要があるでしょう。
また、相手には保険がないので、支払いを拒否された場合、面倒です。
一度、市町村等でやっている無料の法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか、難しそうですね。

お礼日時:2007/12/15 01:14

裁判は、請求額を増やせば増やすほど印紙代が余計に掛かります。


また、弁護士に支払う報酬も直接的に・間接的に増えていきます。
怪我の治療費、休業補償、慰謝料、車両の修理代、まだまだ他に?
何から何まで、しかも高め高めに請求したい気持ちとは思いますが、
ちまたの裁判の例を見てはどうですか。

事故現場は日本国内のどこかですよね?
日本の場合、判決が下りる前に和解勧告が出る例が多いですし、
仮に勝ったとしても請求額のごく一部が認められる例が大半です。
もちろん事情はそれぞれ別々ですので直接の参考ではないですが、
そういう現実を見て、冷静になることをおすすめします。

冷静な弁護士は「あれも請求・これも請求・しかも高く請求、
みたいなことではお値段が高くなりますが、それでもよろしいですか?」
って再考を促してきます。

ま、示談を相手に求めたり、裁判に持っていく前に、まずは弁護士に相談しましょう。
相談料は30分あたり5千円とか1万円くらいが相場ではないかな。
そのとき、一通り説明して相手の意見を聞いておいてから、
「いや、“踏む”には“握る”も入るのだ」とか、
「大事なことを補足するが、云々」とか言い出す説明の段取りですと、
時間が余計に掛かって、相談料金が時間比例で増えていきます。
私が心配したのは相談料金のことなのです。
あなたには揚げ足取りに映りましたか?だとしたら心外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相談料金のことを心配してくださってありがとうございます。
今回は、怪我の程度が軽いので、弁護士への相談もする予定はありません。そもそも相手の名前も連絡先もわかりません。

今回質問をした趣旨は、仮に、今回の事故で裁判の提起等をする場合に、一般的にどのような対処が必要であるか、どのような義務や権利が生じるか否かということ、過失割合の程度などを知るために質問をしました。もちろん、次に事故に遭遇する場合を想定してのことです。

お礼日時:2007/12/15 11:10

数年前に同様の事故を経験しております、幸い相手方に接触する事無く停車できたのですが、ハイサイドの様になり足首を骨折しました。


足着いた時点で足先が別方向に向いており激痛で相手方と交渉できずに(相手は自転車で何事も無かった様にそのまま・・・)救急車で運ばれました。

後日警察に事故証明を挙げて貰う為、ギブスのまま現場検証(相手不明のまま)→保険会社に事故の届けとなり治療費を捻出しました。(搭乗者障害+生命保険+労災だったかな)
この件の場合相手方不明でしたが、警察と相談していた際は『自転車にも非があり交渉示談の余地はあるが・・・〔捜索はするが〕見つからないだろう』との事でした。

ちなみに・・・徐行不十分・前方不注意など注意もされていません。(徐行の必要もありませんし、前方ではありませんから)

私が経験した事から思いますに、十分相手方から損害賠償?を請求する事は可能だと思います。解釈としてはNo3さんの同様の意見です。
任意保険があるなら担当者とよく相談される事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
骨折ですか。つらい思いをしましたね。

私の場合は、右膝の擦り傷と打撲です。事故があったときは痛みはありましたが、骨折はしていなさそうなので、相手とは交渉せずにそのまま相手を帰しました。連絡先も聞いていません。警察も救急車も呼んでいません。任意保険にも加入していません。バイクは少し曲がってしまった部分もありますが修理していません。
今回は、怪我がたいしたことはありませんでしたので問題はあまりありませんでしたが、万が一に備えて任意保険の加入や事故が起きた時の対処を考えておきます。

お礼日時:2007/12/15 04:12

あなたの前方不注意です。

交通事故は接触しなくても交差点などで車にぶつかるのを避けるため転倒すればあなたが被害者です。自賠責や任意保険はそういうときのためにあるのでけがの治療費は出る。(あとのことは額でもめるかもしれないが話しがつかなければ裁判して和解か判決です)

今回の例ではあなたはだろう運転、前方不注意、徐行しない過失です。徐行とは何があっても停止できる速度です。

請求するのは国民の権利です。言われた方も言いなりに払うか払わないかの選択の自由はあってそれも国民の自由です。(裁判やっても勝てないとは思うが裁判起こすのは国民の権利です)

もうバイクには乗らないが以前に「乗用車の行き違いは出来るが中央線のない道」で左右に分かれて歩く親(乳母車)と子(幼稚園児くらい)の間を通ったことがある。
どちらかに固まってくれないかなと思ったが母親は振り返るし、子供のほう見ているので抜けられると思った。

ところが近づくと音に驚いて? 子供は親に駆け寄る(おいおい)
予想していたからぶつかりはしなかったが、踏ん張ってバイク投げちゃいました! そこまでしなくても避けられたとは思うが安全志向です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、徐行しない過失ですか。この場合でも徐行しなければいけないんですね。

お礼日時:2007/12/15 01:19

 別に踏むのはどーのこーの言われませんから、大丈夫。



警察に届けて事故のの原因が歩行者の無理な行動、その歩行者の氏名などが事故調書にちゃんと載っていますか?

原因が歩行者ですから、それで賠償請求はできます。

示談になった場合はお金を払ってもらいましょう

裁判になった時もお金を払ってもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか、損害賠償できそうですね。

お礼日時:2007/12/15 01:12

バイクで急ブレーキを踏んだ、というところで相当な過失があると思います。


四輪の急ブレーキはもちろん「踏む」ですが、
二輪の急ブレーキは「強めに握る&つりあう程度に踏む」ですから。
二輪の免許を持っているなら常識的に知っておくべきことです。

それに、車と車の間から歩行者や自転車(場合によってはクランク状に
すり抜ける原付や二輪)が飛び出してくることも、
公道を運転する上では想定してなければいけない……と裁判官が言いそうな気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この場合の「急ブレーキを踏む」とはもちろん、「強めに握る」も入りますよ。急ブレーキをかけたことを言いたかったのです。何か挙げ足とりをしているようですね。
あと説明が不足していましたので、追加します。車道は片側2車線で、中央の白線を挟んで、片側2車線あります。つまり、こちらから向こうへは2車線、中央の白線をはさんで、向こうからこちらへも2車線あります。

お礼日時:2007/12/15 01:10

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