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父が十月の末に急逝いたしました。遺書はありませんでした。
兄と私(女、既婚)の二人の兄妹です。
兄は一人暮らしの父と同居することもなく、最期まで、父は一人暮らしでした。葬儀のとき、遺産はすべて半分づつと兄は言っていました。
その時は、父の遺産は、葬儀費用プラスアルファーと家と土地くらいだと思っていました。
しかし、その後兄が調べてみたら、不動産以外に預金や株券が四千六百万くらい出てきました。
四十九日に会ったとき、突然、自分は長男で、おまえは嫁いで出て行った人間だから・・・ということで、相続は三分の一以下のものを提示されました。
父の遺書はありません。
父の体調が悪くなったときなど、私の方が看た期間の方が長いです。
兄は特に長男として父を金銭的にも精神的にも援助したことはありません。兄の嫁は父とおりあいが悪く、最期が近いときにも、なんの援助もしませんでした。
嫁いだら、相続権が二分の一ではなくなるのでしょうか?
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
貴方が良い所へ嫁に行っていれば興味は無いし。
半分権利はあります。 欲しくない場合 放棄も出来ます。
地方では今でも
嫁に行った場合 財産の肩身分は 気持ちだけです。
そして墓守の家が殆ど財産いただきます。
現金の場合 そこに嫁いだ嫁も頂くことが多いです。
No.6
- 回答日時:
お兄様と同じく、2分の1の権利はあります。
ただし、法的に保証されるのはその2分の1ですので、全額の4分の1になったと思います。
補足:
むしろお父様の看護、援助などなさっていたのであれば、その分を相続に加味してもらえるのではないかと思います。
補足の件は、様々なこと(例えば、一方だけ大学に進学させてもらったとか)も絡んできますので、あまり期待しませんように。
少し本など読んでどのような状況に当てはまるか勉強してください。
No.5
- 回答日時:
兄嫁の浅はかな考えでしょう、
50%しっかり要求してください。
よくもめるのが、兄嫁が私が殆ど介護したので
自分にも相続の権利があるという場合がありますが
法的には一銭も渡す必要はありません。
No.4
- 回答日時:
んなこたぁ無いです。
お母さん(お父さんの奥さん)は既に亡くなられているものとすれば、
当然半分半分ですよ。
「長男だから」が通用するのは長男として家を継ぎ、親の面倒を
見ていた場合で、それとて親族の同意があっての話です。
(法律上では、長男だろうが末娘だろうが、また未婚だろうが嫁いで
いようが出戻りだろうが権利に差はありません)
「おまえは嫁いで出て行った人間だから」と言うのだったら、
「あんたも長男のくせに同居しないで家を出たじゃない」と
言ってやればよろし。
「俺は長男だ」と言うのなら、「私は長女よ、なんか違いある?」と
切り返してみてはどうでしょう。
お話を聞く限り、長男が多く相続する合理的な理由は全くありません。
最悪の場合、家庭裁判所に持って行って調停、ということになるかと
思いますが、なるべく穏便に済むと良いですね。
念のため、勝手に処分したり現金化したりしないように
釘を刺しておく必要はあるかもしれません。
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No.2
- 回答日時:
嫁いだからって相続できる権利が減るわけじゃない。
法律的には、兄の言い分には根拠がなく、質問者はきっちり2分の1取れる。
思いがけずに多額の財産があるって判明したから、半分もあげるのが惜しくなったんでしょ、きっと。
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