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いつもお世話になっております。
今まで、退職給与引当金を10分の1ずつ取り崩していたのですが、
この度、会社の解散が決まりました。
解散日は今期末日の平成20年3月31日です。
この場合、残っている退職給与引当金(無税分)を全額益金に算入しなければならないと思うのですが、
算入する事業年度は、解散事業年度(20年3月期)ですか?
それとも20年4月1日からの清算事業年度ですか?


もう一つ質問させてください。
解散に際し、従業員70名中 20名は退職し、退職金を支払います。
残りの50名は、実質的な親会社ではないのですが、別の関連会社に入社します。
当社はその引き受け会社に、50名分の退職金分を振り込みます。

当社のB/Sには、10分の1ずつ取り崩していた無税分と、
退職給与引当金制度が廃止になった後に繰り入れた有税分が、試算表の残高と 別表5の1に残っています。
有税分は、退職金を支払った、もしくは引き受け会社に振り込んだ日に、
ごっそり全額を申告減算しても良いのでしょうか?


ややこしいのですが、よろしくご教示ください。

A 回答 (1件)

税務上の退職給与引当金の基準年度(3月決算とすると平成14年度)に在籍していた社員が、今回の解散まで所属しているということで、お話をします。


20名が退職金を受領します。このうち「退職給与引当金」の対象者については、法人税申告書で「退職給与引当金」を当期中に支払ったとして、その金額を記載します。
関連会社に入社する50名は、退職金を受給しませんので、この50名の中にいる「退職給与引当金」の対象者の方については、20年3月期で一括益金とします。
会計上(貸借対照表上)退職給付引当金が解散日前まで残っていますから
1)退職金を支払う20名について、退職給付引当金を取り崩し現金(振込)支給を行います。
2)関連会社への転籍者への退職給付引当金の引継ぎについても退職給付引当金を取り崩し、その関連会社に支払います。

上記の処理による退職給付引当金は1については、税務上損金扱いできますが、2については留保とみなされ、税務上損金扱いは難しいと思います。(税理士等と確認したほうがいいでしょう)
税務上の退職給与引当金は、20年3月期で解消となりますので、1)のうち、平成14年度末の在籍者には、退職給与引当金から支払ったことと成りますので、この額を差し引いた残高が全額益金となります。
一方では、退職給付引当金については退職金として支払った20名分について(退職給与引当金支出を除いた額)確定支払いを行ったので、損金参入ができます。
※退職金関連の規程や、転籍をする社員の退職金の制度変更による引当金見積額の違いや、貴社の解散時までの退職金を凍結し、その金額が新しい会社で保証されるかどうかについては言及しません。

税務上の引当金残高と会計上の引当金と、退職金にかかる税務と混乱しやすい事柄ですから、専門家もしくは税務署へ相談するほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

難しいですね(*x_x)
落ち着いて理解させていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/07 11:44

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