プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。知人が困っている件です。
下記の場合、年末調整で住宅借入金控除は可能でしょうか
 ・離婚後、家を出て住民票も移動している。
(「給与所得者の住宅借入金等特別税額控除申告書」の住所と「住民票」
  の住所が違います。)
 ・家には元妻と子供2人が住んでいる。
 ・子供の親権は元妻にあり、自分が扶養している子供はいない。
 ・離婚後も住宅の名義は自分で、住宅ローンも自分が支払っている。
 ・源泉徴収税額は約30万円、住宅控除は約20万円なので、来年度から
  始まる「住民税住宅借入金等特別税額控除申告」は不要。
  (市役所や税務署にはその家に住んでいるかどうかはわからないと
思うのですが、会社に税務署が監査にきた場合等の調査でわかるの
でしょうか?)
 
タックスアンサーや過去の質問を見ると、12月31日現在にその住宅に住んでいないと控除は受けられないとありますが、実の子が住んでいて、名義は自分で、ローンも支払っているのに控除が受けられないのは非常に理不尽に思います。なんとかならないでしょうか。

以上、申し訳ございませんが急いでいます。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

住宅ローン特別控除についてはあきらめるしかないと思いますが、


税金だけの話であれば、
下記のHPが参考になります。
http://www.rakucyaku.com/KeiriNews/SK00244

もちろん、元妻の収入が少ないであろうという推測のもとに
申し上げていますが。
元妻が、バリバリのキャリアウーマンで、
稼ぎも男性なみであれば、出番なしでしょう。

住宅ローンを負担しているのであれば、
養育費がわりとも考えられるので、
元妻に了承を得ることも可能では?

児童扶養手当との兼ね合いもあるので、
簡単にこれがいいなどとアドバイスできないケースだと
思いますので、あまり深入りせず、
無料の税理士相談、法律相談などをうけることを
アドバイスされてはいかがですか?
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。税理士相談、法律相談を受けるように勧めます。

お礼日時:2008/01/04 12:10

>12月31日現在にその住宅に住んでいないと控除は受けられないとありますが…



転勤になった場合で、家族が住んでいれば適用されるという規定はありますが、離婚にまでは適用されないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm

>実の子が住んでいて、名義は自分で、ローンも支払っているのに控除が受けられないのは非常に理不尽…

それを言い出すと、たとえばものすごいお金持ちで銀行とも仲良い人が、長男に 1軒、次男に 1軒、長女にも 1軒と次々に家を建てたとしたら、それらが全部ローン控除を受けられるようになってしまいますね。
やはり納税者自身の住宅に限るのは、合理性があると思いますよ。
むしろ、

>家には元妻と子供2人が住んでいる…

離婚しても子どもには扶養義務がありますから子どものことはともかく、元妻が無家賃で住んでいるなら、元妻の家賃相当が税法上の「贈与」となります。

>市役所や税務署にはその家に住んでいるかどうかはわからないと…

スーパーで万引きしても、警備員に見つからない場合も多々ありますね。
日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。
サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。
市役所や税務署には分からないという発想は、スーパーで万引きしても良いというのと同じです。
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この回答へのお礼

もっともなご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/04 12:12

> 控除が受けられないのは非常に理不尽に思います。


> なんとかならないでしょうか。

と言われましても・・・何ともならないと思います。

15年たってもローンが残っているから、控除もしてくれ!と言っても理不尽ですか?

住んでいないと受けれないのは、投資目的での取得者は対象外にすると言うことが配慮されているんだと思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/04 12:11

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