「これいらなくない?」という慣習、教えてください

2001年6月1日~2007年12月20日まで勤めておりました。
この度、「任意退職」になります。
退職の申告は10月末。12月初旬の賞与はいただいております。が、
退職金がありませんでした。
職場というのが、有限会社ですが社長を含め4名の職場です。
『就業規則』なるものは、ないと思われます。
というのも、この職場に社会保険がありません。
5年目にやっと「労災保険」だけ、加入してもらいました。
賞与は7月と12月の年2回。
私が勤め出した時に入替に退職する1年半勤めた方でも「退職金」がありました。
この方の場合、賞与前だったので退職金が貰えたのでしょうか?
私の場合は賞与をいただいてるので、それが退職金なのでしょうか?

A 回答 (5件)

会社は就業規則で決めていない限り退職金を払わなければいけない義務はありません。


ただし、求人募集の時に明記されていたら払う必要ありますがもらえたとしても
民間の中小なら退職金って微々たるものだと思います。
(この場合は職安でも言って相談してみてください。)
尚、会社によりますが退職金のために積み立てをしている会社もあります。
ただ、これも経営者の考え方次第ですね。業績悪くなるとやめちゃいますからね
個人的には賞与もらえただけでもラッキーと思った方がいいですね
一般的な小さなな会社やめる人にボーナスなんかくれませんからね
ちなみに私も賞与も退職金ももらってません。同じ頃やめた人で
20年以上つとめた人が職安行って文句言ったら10万ちょっとしぶしぶもらえたそうです。
ちなみにその方は求人票しっかり残していたまめな人です。
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この回答へのお礼

早々のご回答を有り難うございます。
そうですねぇ・・・考えてみたら賞与を貰えただけでもラッキーだった
のかも?です。
気持ちを切り替えようと思います!!
有り難うございました。

お礼日時:2007/12/25 20:43

補足させていただきます。


社会保険についても加入要件などご確認された方が賢明です。

参考URL:http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusu …
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こんにちは。



人事で実務等を担当してきた者です。

賞与と退職金は性質が違うというのは他の回答者の方がおっしゃる通りかと思います。

雇用保険等についても加入していないということにもなっているかと思います。まずは退職金より加入要件もよりますが、雇用保険や労災は1名でも雇用した場合必ず加入しなければならず、退職後、雇用保険などハローワークで求職申し込みや失業保険などが受給できないことになり、これは遡り加入することができますので確認が必要かと思います。

退職金が支給されるのかどうかより、優先して会社にご確認されることをお勧めします。また話合いにもならない状況や分からない場合は最寄のハローワークにご相談されることをお勧めします。
参考程度にでもなれば幸いです。
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この回答へのお礼

早々のご回答を有り難うございます。
次の仕事も探さなければならないので、ハローワークで一度相談を
してみます!
有り難うございました。

お礼日時:2007/12/25 20:45

勤めていた会社の規定にもよりますが、何も無い場合はANo.1様もお答えのように法的には従業員が退職する際は退職金を支払わなければならないという決まりはありませんし、零細企業では無いのが普通です。

それに備えて中退共に加入している会社もありますが。
前の方の場合は、寸志か当時は業績が良かったからなど考えられることはいろいろありますがhimemasaさんの場合は名目は賞与でも実質は退職金という考えかもしれません。
気持ちがスッキリしなければ経営者に真意をご確認下さい。
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この回答へのお礼

早々のご回答を有り難うございます。
前の方が退職された時、確か職場の会計士さん?だったと思いますが、
社長との会話で「3年勤務してなければ、退職金は払わなくてもよかったのに」のような話しをされていたように思います。
それを聞いていたので、私の場合は貰えるのかなぁ~っと漠然と
思ったんです。
前回答者様の内容を読んでみて、賞与をいただけただけでもラッキーだったみたいです。
有り難うございました。

お礼日時:2007/12/25 20:52

賞与は会社の業績に応じて支給されるものです。


退職金とは性質が違います。
法律的には、退職金は出さなければいけないものではありませんが、
前に辞めた方が出て、あなたに出ないのであれば、就業規定を確認するべきです。

会社に聞くことです。
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この回答へのお礼

早々のご回答を有り難うございます。
残念ながら、職場には「就業規定」というものがありませんでした。
賞与と退職金との性質が違うという事。
ただ、「法律的に退職金を支払わなければならない」ものでもない事も
わかりました。
有り難うございました。

お礼日時:2007/12/25 20:56

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