No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>登記がなければ対抗できないのでしょうか?
まず、賃貸住宅が競売された場合、賃借権の登記は関係ありませんし、一般的には借家は登記をしません。
借地契約では登記がないと対抗できませんので、おそらく借地契約の場合と勘違いしているものと思います。
次に、競売というと通常抵当権に基づくものと思われます。
この場合、借家契約と抵当権設定の順番が一番重要です。先に契約した方が優先されますので。
一般に仲介業者を通じて賃貸をしますが、宅建業法で抵当権の設定があるかどうかは重要事項説明になっています。重要事項説明書をまず確認してみて下さい。
借家契約の後に抵当権が設定された場合は、借地人の居住権があるのを承知で抵当権を設定していますので、居住権が認められ、契約は続行できます。退去の必要はありません。
逆に抵当権の設定が先の場合、抵当権の方が優先されます。このため宅建業法では重要事項として抵当権の有無を説明することになっています(ただし、建物を建てるときにその資金を借り入れるために建物を抵当に入れるのが普通ですので、抵当権がついていること自体は珍しくなく、他の重要事項と比べてあまり気にする人はいませんが)。
借地契約より先に設定された抵当権に基づく競売の場合、居住権は認められません。契約も引き継ぎませんので、新所有者は敷金の返還義務を負いません(敷金の返還義務は元の大家にありますが、競売されるような人から回収するのは事実上困難)。また立ち退き料も不要です。
ただし、住居は最低限生活していく上で最も重要なことなので、抵当権が先の場合でも、借地借家法により借り手が保護されます。昔は3年未満の短期の場合契約満了まで住む権利が与えられていたのですが、それを利用して競売を妨害する人が多く現れたため、法律が変更され、契約期間にかかわらず、借り手が建物を使用してよい期間が現在では、6ヶ月となっています。
つまり即時退去はしなくてよいですが、契約完了の1年というのは無理で、6ヶ月なら法律上住むことが出来ます。
ただし、使用している間は家賃相当の使用料を払う必要があります。
なお、相手が賃貸契約に応じてくれるのなら、その後も住み続けられます。あくまで相手が応じれくれる場合ですが。
これは話し合い次第ですが、相手の事情もあることです。
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