よろしくお願いします。
他にも似た質問をされている方がいるのですが、私の理解がどうにも乏しく、質問させていただきます。
出産にかかった費用の医療費控除の計算なのですが、基本的にかかった費用から保険などで填補された額を引く、というのはわかるのですが、
下の場合はどうなるのでしょうか?
・かかった費用
(1)不妊治療代 10万
(2)妊娠判明~出産までの診察代 5万
(3)出産費用(帝王切開のため保険適用分) 20万
(4)出産費用(保険対象外分) 10万
・もらったお金
(1)会社の健保からの一時金 30万
(2)会社からのお祝い金 3万
(3)保険会社からの(医療)保険金 20万
(4)保険会社からのお祝い金 1万
この場合、かかった費用(1)~(4)のすべてから、もらったお金(1)~(4)すべてを引いて(結果プラスとなりますが)医療費控除の対象はゼロとなりますでしょうか?
それとも、あくまで出産や検診にかかった費用(2)~(4)からもらったお金すべてを引いて(同じくゼロ)、それとは別に不妊治療代(1)は医療費控除の対象となるのでしょうか?あるいはお祝い金は関係ないので入れないのか・・・。そこのところがよくわからないのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・もらったお金に関しては、
(2)会社からのお祝い金3万と(4)保険会社からのお祝い金1万については、医療費を補填する金額には当たらないと思われますので除外してもいいでしょう。
(3)保険会社からの(医療)保険金20万については、どのような契約に基づいて支給されたのかが明確ではありませんので、一応保険会社にご確認下さい。
(1)会社の健保からの一時金30万は出産育児一時金のことと思われますので、これは医療費を補填する金額に当たるため対象となる医療費から控除することとなります。
そこでこの一時金の支給対象となった医療費についてですが、出産育児一時金は一般的に保険が適用されない妊娠・出産にかかる費用の補助という性格を持っております。そこで記載された支出のうち
(2)妊娠判明~出産までの診察代 5万
(3)出産費用(帝王切開のため保険適用分) 20万
(4)出産費用(保険対象外分) 10万
に対する補助と考えられます。結果、5万+20万+10万-30万=5万円となり、他に支払った医療費が無い場合はこの5万円に不妊治療代の10万円を加算した15万円が医療費控除対象金額になります。しかし足切り額が10万円(又は所得の5%)ありますので、実際の所得控除額は5万円に止まります。他に別の支払医療費がある場合には、これに加算下さい。
なお先にも書きましたが、(3)保険会社からの(医療)保険金20万円が医療費を補填する金額である場合には、また計算が変わってきますのでご確認下さいね。
http://saitamatax.air-nifty.com/blog/2007/06/pos …
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi3. …
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