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上場会社A社の持株10%を所有するH社がA社に株式を買い取って貰う場合の手続き、価格の決め方などご存知の方は教えて下さい。その根拠となるものが判るHP等も合わせて判れば、大変有難いです。

(1)A社が自社株を買う時は、自社株TOBをしなければ、ならないのでしょうか?TOBによらず、A社のHP等で公示した上であれば、相対で売買できると聞いたことがありますが、そういう手続きがありますか?
その手続きの違いがよくわからないのですが。

(2)自社株TOB、相対取引いずれも市場の時価と乖離した価格で売買は可能でしょうか?その辺の基準もわかれば、教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

2003年には、株主総会での定款変更により取締役会で自社株買いの時期や量を決められるようになり、自社株買いの目的と使途が広がっております



 ・株主総会での定款変更する
 ・取締役会で決議する

となります

 通常は取締役会で決議内容は公示します

 ただ、法律で定めららた範囲内で無ければいけません
 ・余剰金の範囲内でしか購入できない

 株式を市場の時価で買わないと利益を供与したことになりますので基本的には無理です
 一般には
 立会外取引(時間外取引)は、大口取引の注文発注・付合わせ・約定照合を専門に行うものだそうです。

ToSTNeT(Tokyo Stock exchange Trading Network system) を通じて、小口の取引に影響しないよう、大口の取引を前場開始前・昼の休憩・後場終了後に行うことが多いです
 単一銘柄取引
普通取引の直前の約定値段(特別気配を含む、以下同じ)を基準として上下7%の範囲内の価格 までは認めらられます

 http://www.tse.or.jp/rules/tost/index.html

 どちらにしても専門の人に聞けば良いです

 上場しているならば・・・幹事の証券会社がありますのでそこの担当者に相談下さい
 (そこに聞くの筋ですよ・・・・・・)
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この回答へのお礼

詳しい説明のご回答を頂き助かりました。URLも参考になりました。もっと突っ込んだ話は、証券会社等に確認してみます。有難うございました。

お礼日時:2008/01/14 10:10

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