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2ヶ所から給料をもらいました。
・A社は 給料合計約7万円 所得税約2千円引かれており 源泉徴収票をもらっています。
・B社は 給料合計約50万円 税金は一切引かれておらず、時間給まるまるもらっていました。所得税が引かれていないので源泉徴収票も有りません。
この場合の確定申告の方法を教えてください。

(1)年間所得が103万未満なので申告する必要はないのか? (申告しないとA社の所得税が還付されない)
(2)A社の源泉徴収票(所得金額約7万円)のみで申告してもいいものなのか?
(3)A社の源泉徴収票とB社の給料明細書で合計した所得で申告するのか?(しかし給料明細書では申告出来ないと聞いたことがあります)

初歩的な事が分からなくて困っています。どうか教えてください。

A 回答 (5件)

B社の源泉徴収票を貰って下さい。

そしてA社の分と合算して、申告してください。そうすれば、A社の所得税2千円が還ってきます。申告する義務はないと思いますが、申告しないとA社の税金が還付されません。

この回答への補足

ありがとうございます。すみませんもう少し教えてください。
B社の源泉徴収票ですが、所得税が引かれていない場合でも発行してもらえるのでしょうか?源泉徴収税額0円の徴収票を発行してもらえるのですか?(今まで勤められている人に聞けば発行してもらったことが無いと聞きました。)

補足日時:2008/01/12 14:37
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(1)申告する必要はないです。

ただし還付請求は出来ますので申告することも出来ます。

(2)(3)B社の源泉徴収票をもらって申告します。

この回答への補足

ありがとうございます。もう少し教えてください。
A社のみの所得金額だけで申告はできない(しないほうがいい)のでしょうか?
B社に源泉徴収票の発行をお願いしたところ何か難しそうなことを言われました。所得税を引いていない場合でもお願いすれば徴収票は発行してもらえるのですか?

補足日時:2008/01/12 14:45
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B社が源泉徴収票を発行してくれない理由は不明ですが、それ自体は違法になります。


どうしても発行してくれないようなら、A社の源泉徴収票だけ持っていって税務署に相談してみましょう。B社の給与明細を持って相談して下さい。
あまり良いことではありませんが、結果としてB社の源泉徴収票はあってもなくても変わりないと判断されて、必要ありませんとなる可能性も若干あります。
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いくらいくらの給与を支払ったと言う証明と、所得税を引いていないと言うことを証明するために源泉徴収額0の源泉徴収票の発行は必要です。



追加の回答です。
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この回答へのお礼

追加回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/14 19:48

還付申告されることを前提に書きます。



申告書(A様式)の二表の所得の内訳欄に、A社とB社の給与収入額及びA社の源泉徴収税額を記入し、A社の源泉徴収票を添付します。収入額からみて所得税はかかりませんのでA社での源泉徴収税額が還付されます。
B社の源泉徴収票はできれば添付が望ましいですが、交付が困難であれば、源泉徴収税額がないので、添付なしだからといって申告を受けつけないなどといったことはありません。

所得税は申告納税制度ですから、収入があるというものをつっぱねることはありません。還付の場合に源泉徴収税額の証明(源泉徴収票)が必要となるだけです。(給与所得者の場合)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。B社の源泉徴収票をもらうようにしてみます。もらえない場合、税務署に相談してみます。

お礼日時:2008/01/14 19:51

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