築40年の中古木造住宅を購入しほぼ全面リフォームしました。(建築事務所に依頼)
役所には確認申請の必要は無しとの事なので(木造、平屋で増築していないため)していません。
よって、登記簿謄本には以前のまま(購入したときの状態)記載されています。もし、この家を将来売りたいということになった時に何か問題が出てきますか?
新たに登記をするべきなのでしょうか?しないと違法?!
それはどこに頼むのでしょう?司法書士事務所ですか?
また、新たに登記をした場合建物の固定資産税は変わってきますか?
色々質問してしまいすみません。よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
大規模な模様替えであっても
・主体構造
・屋根構造
・階層
・用途
・床面積
が変わらない限り
登記は不要です。
ほんでもって
固定資産税の件ですが
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格等を決定することになっています。
この「固定資産評価基準」の中に改築をした場合の評価方法もありますので、これに沿って評価することになれば評価額があがることになるでしょう。
理屈は以上のとおり
現実論として、
役所は、リホームした住宅を市内全域「見張って」いるわけ無いから
リホームのみでは再評価はありえません。
No.3
- 回答日時:
登記せずとも外壁なども変えてしまい、明らかに築年よりも新しく見える大規模改修をやったことが市町村役場に知れると、評価を替えるでしょうね。
ただ正直、市町村役場に知れるかどうかは運のようなものだと思います。近所で新築が全くない地域でしたら、役所の担当もそのあたり寄らなければ分かりようがないので、固定資産税はそのままになるかもしれません。税額が上がるのであれば、調査に来てからと言うことになるでしょう。翌年度勝手に高くなるということは無いと思います。
お返事ありがとうございます。
屋根以外ほとんど変えたリフォームなのです。
(屋根はあまり傷んでなかったもので・・)
固定資産税が上がるかどうかは運しだいという事ですね。
来ないように祈っておきます。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
登記簿を見てみれば分かると思いますが登記簿には床面積と所有者が載るだけです、建物図面も同じなんでリフォームして登記は必要ありません。
ただし、ベランダに屋根をつけたとかで床面積が変わった場合は床面積変更登記が必要になりますが確認申請も無いほどのリフォームならおそらく必要ないでしょう
以来する場合は土地家屋調査士ですが司法書士は大抵一緒にやってる土地家屋調査士もいるので司法書士に行くと土地家屋調査士を紹介されると思います
今回の件は確認も必要無しというと新たな登記は出来ないケースだと思われます
早速の回答ありがとうございます。
ということはうちの場合は新たに登記の必要は無しとの事と
解釈してよいのですね。
ありがとうございました。
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