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新築、ローンありですがで、抵当権保存登記を自分でやろう思っていたところ、融資先の銀行から「抵当権設定はこちらの司法書士でやらないといけない。」といわれました。そこで、「じゃあ先に保存登記をこちらでやる。」といったところ、「両方同時でないといけないからこちらで両方やる。」といわれました。せめて、先に保存登記だけでも自分でやれば費用が浮くのですが、そういうことはできないのでしょうか。

A 回答 (6件)

何故、金融機関が所有権登記を先にさせてくれないのか?


質問者様が思われている通り、所有権登記と金融機関の抵当権登記との間に、別の設定登記を入れられると困るからでしょう。

金融機関からの承諾が得られないのであれば、現実的には、両方の登記を同時に行なう必要があると思われます。
しかしながら、所有権登記と抵当権登記を同じ者が行なう必要はありません。
つまり、金融機関指定の司法書士と、質問者様が同時に法務局に行き、連続した手続として、登記申請すれば良いのではないでしょうか?
こうすれば、費用も抑えられ、金融機関からの理解も得られ易いと思われます。

但し、所有権の登記の前に、建物の表題登記申請が必要ですね。これらの登記申請のためには、工事施工者からの引渡証明書等の書類が必要です。通常は、資金の支払が確実であることを確認した上で、工事施工者または販売会社主導での登記申請となると思われます。
それらの業者への事前相談もしておかなければいけないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。「一緒に行く」といえば、向こうもだめとは(保存登記)いえませんね。切り札として使ってみます。

お礼日時:2008/11/03 20:07

No4です


言い忘れていました。建築確認申請時の融資はつなぎ融資のはずです。
なので、今回の登記とは一切関係ないので銀行には強気でいきましょう!
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この回答へのお礼

強気で話してみます。

お礼日時:2008/11/03 20:05

法的解釈をすると誰がやってもかまいませんので、質問者様が登記手続きをすることは可能です。



権利面からみると、銀行側は融資実行時に抵当権設定登記が終了していないと、担保もなしにお金だけを出している状況となる事を気にします。なので、抵当権設定登記が融資実行まで確実に完了していれば、問題ありません。
ただ、抵当権設定登記が銀行側の抱えている司法書士に頼むと、確実に期日までに完了するので、銀行側は指定する司法書士でやらせて欲しいと言ってきます

よくわからないのが、銀行がなぜ保存登記にまで口をだすのでしょう?
保存登記は融資と全く関係ありませんよ。

融資を受けるのは質問者様であり、銀行側から見るとお客様の立場です。法律面、権利面から銀行の担当者に質問して見てください。
要領の良い答えが返ってこなければ、銀行が司法書士代行手数料を欲しがっている可能性が高く、運の悪い銀行に申し込んでしまったとあきらめるか、別の融資先を探すかするしか無いような気がします

予断ですが、平日時間が取れるなら、注文受託なら表題登記、建売なら所有権移転登記を自分ですることをお勧めします。6万円~9万円ほど浮きますよ。ちなみに保存登記は2万円~3万円浮きます。
浮いたお金で旅行か食事に行きましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。金融機関と話をして見ます。

お礼日時:2008/11/03 20:04

>勝手に先に設定しちゃったら、もんだいありますかねえ?



融資を受ける立場でしょ?
問題があるか、無いかは
相手が判断します。
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>そういうことはできないのでしょうか。



疎いというより
銀行の方針なら無理ですね。
融資が無ければ
何でも出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勝手に先に設定しちゃったら、もんだいありますかねえ?(因みに融資は確認申請が降りた時点でに実行されています・・・)

お礼日時:2008/11/02 09:43

保存登記は自分でできますよ。

(同時である必要はまったくありません)
事実、私は自分で表題登記、保存登記を行いました。

ただ銀行によって規約によりNGの場合もあります。
また銀行の担当がその辺の知識に疎いという可能性もありますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。保存登記を自分でされた後に、抵当権設定をした(してもらった)のですか・・・?

お礼日時:2008/11/02 09:41

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