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2006年にアメリカ人の夫と移住しました。 年金について何点か質問があります。 日本では20歳から国民年金および厚生年金を14年かけていました。 こちらで学生をしている現在も任意で国民年金に加入しています。 昨年、社会保険庁の年金相談に国際電話し「今後アメリカで就職した際、両国に年金を納め続けたらどちらの国からも年金がもらえるか?」と質問したところ「2つの国に年金を納めるのは金額的に負担が大きいのでアメリカで就職された際はアメリカだけに納められたら?」との回答で、私は“可能だけれどしないほうがよい”と解釈しました。 ところがインターネットで調べていくうちに二重加入は掛け捨てになるのでは・・・と思い始めました。 本当の答えが知りたいのですが、どなたか詳しい方教えてください。
それからもう一点、今後アメリカに住み続け(日本の年金支払いをやめ)、アメリカで年金を受け取ることになった場合、日本で掛けていた厚生年金の部分はもらえなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

掛け捨てにはなりません。


以前は日米両国の保険料を納付しなければならず、
日本での受給資格期間が25年なければ掛け捨てになっていましたが、
2005年の日米社会保障協定の締結により、アメリカ年金制度に加入していた期間も、
日本の年金制度の合算対象期間として算入できることになってます。

米国年金制度はクレジット制で年金加入期間40クレジット(3ヶ月で1クレジット)なので
就労した期間と加入期間は必ずしも一致するものではありませんが
最短10年で1960年以降の生まれならば67歳から米国の老齢年金が受給できます。

この場合、日本の国民年金の受給資格期間が合計15年あるとすれば、
米国で就職後に米国年金制度に加入しますので
40クレジットを達成した瞬間に日米両国の年金受給権が発生します。

但し、日本の受け取り年金額はあくまで保険料納付した15年間分に対しての金額ですので
老齢基礎年金部分は37.5%分+厚生年金の報酬比例部分となります。

出国時にきちんと手続きをしておられるのはさすがですね。
保険料負担に耐えて、このまま任意加入被保険者として保険料を納付し続けるのも受給年金額を増やす手段としては有効です。
この場合、日米で別個に受給申請すればいいです。
日米通算する場合は受給申請時(裁定請求)に社会保険庁(現在は!)で手続きが必要です。

個人的に私なら日本の老齢基礎年金(現在は65歳から)+厚生年金の報酬比例部分(現在は65歳から)
+米国老齢年金(67歳から)を受けて米国永住を考えますけどね。

老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間(300ヶ月)を満たさなければ受給資格は発生しませんのでご注意を。

老齢による(日本の)年金受給権は死亡によってのみでしか消滅しません。

日米社会保障協定についてはこちら。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei06.htm
アメリカ年金制度の概要。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei08.htm
米国内では日本国外務省在マイアミ総領事館が詳しく案内しています。
http://www.miami.us.emb-japan.go.jp/nenkin.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!大変参考になりました。
将来少しでもたくさん年金をもらえるよう今後も日本の年金を掛け続けることにします。

お礼日時:2008/01/19 07:36

現在のルールでは、掛け捨てにはなりません。

日本に住民票がなければ、いわゆる「カラ期間(合算対象期間)」になり、年金加入期間とみなされます。ただし任意での支払いをやめたら、将来もらえる年金の額は、未払いの期間に応じて減額されます。
下記社会保険庁のFQNにあります。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/qa/qa01.htm#q09
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2008/01/19 07:32

 現在の年金制度(よく変わりますが)では、年金の受給要件として


1. 国民年金の加入期間が25年以上
2. 受給時の住所地が日本国内
になっています。

 この観点から、貴見ご指摘のとおり「二重加入は掛け捨てになる」と思います。
 厚生年金の部分も同様の受給要件になっています。つまり「厚生年金だけ受給できて、国民年金の受給はできない」のです。
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この回答へのお礼

素早い回答をありがとうございます!

お礼日時:2008/01/18 12:38

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