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契約者は内縁の妻と一緒に住んでいて、内縁の妻以外親族はいません、子供もいません。携帯電話を利用している人は、内縁の妻です。この場合ですと契約者死亡した場合は払う義務はないですよね?
この場合、死亡したのにもかかわらず解約などの手続きをとっておらず振込み用紙を無視して3ヶ月連続で支払わなかった場合も同様ですか?

A 回答 (1件)

契約者が死亡していても、支払義務はあります。


支払義務があるのは実際に使用している人ですが、契約者以外であれば、使用者を特定することが出来ないために請求が出来ないだけです。

>解約などの手続きをとっておらず振込み用紙を無視して3ヶ月連続で支払わなかった場合も同様ですか?
料金が支払われないと電話会社が契約を打ち切ります。したがって一定期間を過ぎると使えなくなってしまいます。

死亡した契約者に財産があれば、その財産が差し押さえの対象になります。内縁の妻が相続しておればそちらに請求が行きます。(内縁関係でも相続人がいない場合は、相続財産の一部または全部をもらえる場合があります)
何もなければ、支払いようがありません。
 

この回答への補足

たとえば、支払い者が内縁の妻の口座からの引き落としだと、契約者が死んでそのまま使い続けた場合でも支払い義務はありますよね?
支払い義務があるのは実際に使用している人だとすれば、名義にかかわらず、支払い義務があるので、実際に内縁の妻が使用していることが証明されれば、相続放棄もできないということになりますよね?

補足日時:2008/01/19 15:00
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