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昨年の中頃に、歯の定期検診の時に、虫歯の保険外治療を勧められました。1本10万円の歯を2本、合計20万円です。その場で同意書のような、治療内容の書類を記入しました。
その後、個人的事情(離婚)で、歯の治療を開始できる環境ではなくなりました。
入金もせず、予約もとっていなかったのですが、年末になって、「治療費を支払ってください」と郵送されてきました。治療費は既に会計上、組み込まれているのだそうです。
今年になって、金銭・精神的に厳しい環境にある事情を話してキャンセルを御願いしているのですが、「歯のために治療を続けた方が良いです」と言われて何度も連絡が来ます。
昨年、実家に「予約はどうなさいますか?」という内容は何度か連絡は来ていたのですが、会計について、正直なところ納得がいかない面があります。
入金方法や治療開始時期については相談に乗ってくれるとは言ってくれますし、もやもやとした気持ちのまま治療を受けてもあまりいい結果が出ないと思います。
諸事情があるとはいえ、連絡をしなかった自分にももちろん落ち度はあると悩んでいます。
質問は「書類を記入した以上、予約も入金も治療開始もしていなくても、治療費の支払い義務がある」のでしょうか?その肝心な書類のコピーが手元にないのですが、その内容によるのでしょうか。

A 回答 (1件)

請求されている治療費の内容はわかりますか?


検診の費用は支払い済みですか?
治療に同意したときに、型取りとかレントゲンとか、治療らしきものは受けなかったのですか?

何の治療も受けていないなら、何も支払う義務はないと思いますが。。。

あまり困るようなら、国民生活センターへ相談してみてもいいと思います。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
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この回答へのお礼

お返事をありがとうございました。お礼が遅くなりまして大変申し訳ありません。
治療に同意する前に、レントゲンなどで検査を一通り受けましたが、そちらの費用はその場で支払いました。治療内容の説明は受けていますが、治療開始時期を確認しなかったために、トラブルが起きてしまいました。
支払い義務はないようなので安心しました。
もう一度よく考えて、必要であれば治療を受け、必要がなければ治療は辞めるつもりです。
状況を見て国民生活センターも利用させて頂きますね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/27 20:47

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